2012年8月28日火曜日

持つべきものは-国際課税

Skype と Facebook を使った勉強会がなんとか軌道に乗り始めたようで、次回は国際課税の項目にしようということになった。担当は当然のことのように国税庁に出向中の友人となった。米国の国際課税の初歩と立法の経緯などが書かれていて、最後に設問が3問。
課税額の計算なのだが、なんとなくはわかるけど、これでいいのかなあ、と思いながら作成した解答を up したら友人から日本ではこの場合二重課税回避のため非課税とのコメントが入った。

設問は外国子会社が設立して3年間は配当をせず、4年目に配当をした場合の課税額。外国会社からの配当に全く課税しないとすると、立法趣旨は外国に投資された金を国内に環流させることくらいしか思いつかない。
が、友人は二重課税を理由として平成21年から、としている。そうするとどこかで課税されていないといけない。
ネットで調べると、外国子会社合算税制が改正されたとなっているので、もしかしてこれとリンクした改正なのかも。

アメリカ法ではCFCと認定されると実際に配当をされていなくても株主に課税がされるのと、配当があった場合も配当だけでなくgross upして計算するとなっている。説明文どおりに計算して、配当があってもなくても収益に課税されて結果は同じ?と思っていたのだが、日本法の二重課税回避のために配当非課税という説明を念頭に再度計算式を見ているとなんとなくイメージがつかめてきた。

こういう指摘やヒントをもらえるのが勉強会の醍醐味。持つべきものは刺激しあえる友人。

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