2014年11月13日木曜日

監査役等委員会(平成26年会社法改正)

弁護士会館で開催された京都大学の斎藤先生による会社法改正についての講演は素晴らしかったのだが、監査等委員会というのが何なのかいまひとつぴんとこない。
なぜ取締役なのか、監査役会とどう違うのか。

考えていてもわからないので、ジュリスト特集号の記事にあたってみると、前田先生が制度の概要を書かれていた。
それによれば、
1 社外取締役を活用しやすくするために考えだされた機関形態
2 3つの委員会をセットで置くことを要求せず監査等委員会だけで足りる
3 従来の監査役に取締役会での議決権を与えることにし、その者を監査等委員と呼ぶのに実質が近い

とされている。

なんてあっさりと、かつ、的確な説明なんだろう。
納得。

子の海外返還(ドイツ)(ハーグ条約)

「ハーグ条約初の海外返還」の記事。
日本人母が、条約発効後、ドイツから、5歳児を、子の父に無断で日本に連れて帰っていたとされている。

「条約発効後」「ドイツ(国外)から」「5歳児」「子の父に無断」「日本に連れて帰る」で条約の返還の要件を満たしている。

「返還」というと今後子供はドイツで暮らすことが確定したかのような響きがあるが、ハーグ条約は、子どもの養育について実質的なことを決める手続きではない。

子の監護に関して両親の間に争いがあれば裁判所で審理することになるが、親が子を居住地から連れ出した結果自分に有利な場所(または相手にとって裁判をするのが困難な場所)で子に関する裁判をすることになることを防止するため、無断で連れ出した場合は、子を元の居住国に戻し、そこで裁判をするようにというものである。

どうしても子を連れて居住地国を出て行く必要があるのに他方の親が同意しないようなときは、裁判所の許可を得て移動するという法制度の国もある。

条約が定めている返還は元の居住国への返還であって、他方の親への返還ではない。元の居住地国の裁判管轄内に戻すことで足りる。
また、子を戻すことを求めており、必ずしも子を連れ出した親が戻らなければならない、ということもない。

元の居住国に子を戻した後、子の監護の裁判をすれば、子が日本人親と共に日本で暮らすことが認められる結果になる可能性もある。

母が幼い子を連れて外国に出た場合、残された父は子とのつながりが維持できれば、返還までは求めていないケースもある。
そのような場合は、調停による話し合いで解決できる可能性が高い。両親による話し合いでの解決が子どもへの負担を軽くする。

今回のケースは、外務省の努力による返還とされており、弁護士や調停センターは活用されなかったようであるが、条約の要件を満たしていれば返還しか選択肢がない、というわけではないので、弁護士への相談、調停センターへの申立も視野にいれていただければ、と思う。