2015年6月29日月曜日

ユニクロ下請け工場の労働環境報告書(CSR)

大学のとき、法哲学の松浦教授が、私たちは、自分が使っている鉛筆でさえどのようにして作られているか知らない、とおっしゃった。
そのときは単なる観念的、思考実験的な話だと思った。

ヒューマンライツナウの、香港のSACOMと共同作成した中国国内ユニクロ下請け工場における労働環境調査報告書に関する講演を聞いたとき、身の回りの物でさえどのようにして作られているか知らない、ということが何を意味するのかが少しわかった気がした。

報告されているのは、長時間にわたる過重労働、法律どおりに支払われない時間外給与、工場内の異常に高い気温、危険な設備、綿ぼこりが舞う換気されない作業場、適切に管理されていない有毒化学物質、代表を持たない労働者、といった「低価格で高品質なカジュアルウエア」の製造現場だった。
「服でよりよい人生を、誰にでも、いつでも」の哲学を掲げ「ビジネスを通じて世界中の人々の生活をより豊かに」することを最大のミッションとしている企業との紹介が製造現場の異常さを際立たせている。

会場からは、なぜファーストリテイリングにばかり改善要求をするのか、間に入っている日本の商社の方がよほど大企業だろう、とか、労働環境に責任を負っているのは中国工場の中国経営者だろう、という質問がだされる。
異なる法人格のする行為に責任はない、という主張であり、法律的には正しい。しかし、問われているのは企業の社会的責任であり、下請け工場の劣悪な労働環境が報告されることで傷つくのは企業のブランドイメージである。

報告を支えているのは、国連のRuggie原則。経営陣が世界の流れを知らずに、「法的には責任がない」という主張を繰り返せば、会社に思わぬ損害を与える可能性があり、対応を誤ったことが過失とされるおそれがある。

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/


報告者の中島先生によれば、ファーストリテイリングは勧告に対し、当初速やかに対応した、今後の推移を見守りたい、とのことだった。
また、労働者からの聞き取りによれば、買い取りブランドが視察に来るときには、決められた防護服を着るよう命じられている、来訪にあわせて掃除をする、とも書いてあるので、下請け工場の視察を頻繁にしていても、問題発見は簡単ではないのかもしれない。

先日梅田の阪急百貨店のアーバンヘルシーフェアで、フェアトレードのスカートを購入した。この商品を購入することはインド西部のスラム街の女性の援助につながるという説明書がついている。使われている染料には有毒化学物質は含まれていない、とも書いてある。

コーヒーもチョコレートもフェアトレード商品が販売されているのは知っている。が、そうでない同様の商品に比べてやや価格が高い。いつもフェアトレードを選択しているわけではない。

けれど、スカートが風にそよぐのを見てインドを想像し、世界に対してほんの少し正しいことをした気分になれるのは悪くないと思った。

この企画をしたデパートの担当者の時流に対する嗅覚には拍手を送りたい。

2015年6月12日金曜日

英文契約書(インコタームズ)

海外のメーカーから売買契約書を渡されたから見てほしいとの依頼。
今までから海外との取引経験はあるとのこと。

いくつかの条項について、この内容で合意してよいのか、とディスカッションしていたら、3つのアルファベットの組み合わせがいくつか並んでいる条項を見て「インコタームズって書いてあるけど、これは何?」

海外の会社と取り引きはしていても、契約書の文言はあまり気にしていらっしゃらなかったのだろう。

インコタームズは国際商工会議所が定めた貿易条件の定義で、3つのアルファベットの組み合わせで売主と買主のいずれが、輸送の費用や危険を負担するかを示している。

FOB(Free on Borad)と書いてあれば、売主の責任は商品が船の舷側を越えるまでで、そこから先の輸送費や輸送中の危険の負担は買主が負う。
 CIP (Carriage and Insurance Paid To)とあれば、売主が輸送費と輸送中の保険料を負担する。

米国のロースクールの国際取引の授業では、E  または F で始まるインコタームズは、輸送の費用と危険は買主の負担、C または D で始まるインコタームズは売主の責任、と習った。
略語から元の単語を思い出し、どちらが何を負担するのかを考えるという作業をする前に直感的にどちらが輸送に責任を持つのかを把握することができる。ちょっと知っておくと便利。






2015年6月9日火曜日

紛争鉱物と人権

米国における紛争鉱物に関する開示規制の立法趣旨(ドッドフランク法)は、コンゴ民主共和国の武装集団の資金源を断つこと、とされている。

紛争鉱物に関する開示が資金源を断つことにどのように役立つのだろう?

規制の概要を見ると、まず規制対象となる紛争鉱物は、コロンバイト・タンタライト。スズ、金、タングステン。

スズ、金、タングステンは聞いたことがある鉱物名だけど、コロンバイト・タンタライトというのは高校の授業でも聞いたことがない。
用途例を見ると、携帯電話、ジェットエンジン、カメラレンズ、インクジェットプリンター、PC、TVとなっている。日常生活のいたるところにありそう。

これらの鉱物を使用して製品を生産している企業は、原産国を調査をしなければならない。

調査の結果、産地がコンゴやその周辺ではない、か、再生利用品、スクラップ起源である場合はコンフリクト・フリーとなる。
再生品・スクラップ起源なら、もともとがコンゴでもかまわないらしい。というより、むしろそういったものの利用を促進することで武装勢力の資金源を断つことができるからだろう。1度は代金を払ってしまったものは仕方がないから、再利用して使うことで将来の資金源を断つという合理的な判断。

それでは、紛争地から武装勢力に金を払って買い付けてきた鉱物ならどうするのか?

紛争鉱物報告書に、製品、加工施設、原産国、採掘所または原産地を確定するための取り組みを記載すること、となっている。

企業の義務は報告書に書くだけ。紛争地から買い付けてきた鉱物を使用して製品を作ることにはなんら規制はない。

だだし、この報告書は、一般市民が入手できるようにしなければならない、とされている。
市民が不買運動などを通じて企業に圧力をかけることを期待するということだろうか?

米国国務長官が戦略を議会の委員会に提出する、ともされているが、戦略といっても、コンゴおよびその周辺国の領域内で産出されるされる鉱物の取引きであり、国際的な協力、平和維持活動を通じてということになるだろう。

武装勢力および人権侵害を支える商業活動をしている個人や企業に対して講じうる懲罰的措置の説明というのもあるので、米国の管轄権および法がどの範囲に及ぶのか、というのが興味深い。