2023年4月6日木曜日

債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最決令和5年3月29日)

この最高裁決定、債権差押、転付命令、電子記録債権と興味深いキーワードが並んでいます。

おまけに超過差押えであるとして債権差押に対してなされた執行抗告を棄却した福岡高裁決定を破棄、差し戻し事案。

どうしてこんなことになったのか。


1 債権者Xが、債務者Yに対して、金銭の支払いを命ずる判決を取得

2 令和3年11月15日、Xが、Yが第三債務者Aに対して有している債権について、差押命令及び転付命令を取得

3 Aが差押命令の送達前に、転付命令にかかるYの売掛債権の一部の支払いのために電子記録債権を発生させる。

3 令和3年11月18日、転付命令がAに到達。令和3年11月25日、転付命令がYに到達し、確定。

4 Aは電子記録債権の支払いをし、Xには被転付債権の支払いをしなかった。

5 Xは、令和4年1月22日、Yが有する売掛債権について差押命令を得たが、差し押さえた債権の中に債権1が含まれており、被転付債権の額を控除していなかった。

6 Yは、転付命令がAに送達された時点で被転付債権は存在していたから、被転付債権の券面額でXに弁済されたものとみなされるため、Xの差押えは超過差押えに当たるとして、取消しを求める執行抗告


福岡高裁決定

 差押えに係る金銭債権がその支払いのために発生した電子記録債権の支払により消滅し、第三債務者がこれを差押債権者に対抗することができるときは、転付命令により執行債権が弁済されたものとみなされることはない。


最高裁

 第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合には、送達後に電子記録債権が支払われたとしても、差押えに係る金銭債権は消滅し、第三債務者はその消滅を差押債権者に対抗することができる。(最高裁昭和49年10月29日判決。債権者が差押・転付命令を取得し、第三債務者が差押送達前に小切手を振り出し交付し、差押送達後に小切手が支払われた場合、第三債務者は小切手の支払いによって原因債権が消滅したことを債権者に対抗できる)


 転付命令が効力を生じた場合、転付命令に係る金銭債権が存在する限り、差押債権者が現実に金を受け取ることができなくても、転付命令が第三債務者に送達されたときにその券面額が弁済されたものとみなされる。


 転付命令が第三債務者に送達された後に、第三債務者が電子記録債権の支払をした場合は、転付命令に係る金銭債権は弁済の効果が生じる時点で存在していたから、弁済の効果が発生する。


時系列で並べると

1 第三債務者が、電子記録債権を発生させる

2 第三債務者に、差押・転付命令が届く(電子記録債権支払い前)

3 転付命令が確定し、券面額で債権者に弁済されたものとみなされる。

4 電子記録債権が支払われる(第三債務者は、差押債権者に支払いを対抗できる)


 最高裁が理路整然と述べるように、

  債権者の有する債権は、弁済(とみなされた)額だけ減少する(実際には支払われていないが)。

  だから、弁済(とみなされる)額を控除していない差押は超過差押となる。


 タイミングが悪かったというべきでしょうか。


 この最高裁判決には、親切なことに、債権者がどうしたらよいかが、カッコ書きで以下のように記載されている。


  差押債権者は、債務者に対し、債務者が支払を受けた電子記録債権の額についての不当利得返還請求等をすることができる



  不当利得とは、法律上の原因なく、他人の財産によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の損する限度において、これを返還する義務を負う、というものです。


  Yが、Xから、(電子記録債権で)売掛金の支払いを受けたことが、「法律上の原因なく」、「他人の財産によって利益を受け」になるのか?という疑問が生じます。


  転付命令という制度によって、弁済されたとみなされて、債務者に請求ができなくなった債権を、不当利得として債務者に請求できるのだろうか??


  債権者が現実に弁済を受けとらなかったのにみなし弁済があったとされるのは転付命令がそのような制度だからで、その分の債権が消滅したのは法律によるものでは?


  債務者が受け取った売掛金(利得)は、本来債権者が受け取るべきものだったから、という理屈でしょうか。理路整然とした最高裁の説明ですが、この部分には論理の飛躍があるような気がします。

  

  かといって、福岡高裁決定は転付命令のみなし弁済と整合性がとれていないし。


  手続法上債権は消滅してしまうけど、実体的におさまりが悪いというのであれば、最高裁おすすめの不当利得構成よりは、福岡高裁決定に沿って

 

   差押到達時点で存在していた債権がその後債務者への支払いが第三者に対抗できる場合には、被転付債権は消滅しない


  と法律を改正するのがよいのではと思います。


2023年4月4日火曜日

不正競争防止法ー営業秘密(令和5年3月18日名古屋地裁判決)

 名古屋地裁で、令和5年3月18日、不正競争防止法違反(営業秘密開示)事件で無罪判決がだされたとの記事。

 記事によれば、開示された情報が営業秘密に当たるかどうかが争点であり、裁判所は「情報は抽象化一般化されすぎていて一連一体の工程として見てもありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまる。営業秘密を開示したものとは言えない」との判断をしたとなっている。


 行為の主体は「会社の専務取締役と従業員」で、行為は「自社工場内でホワイトボードに同社の製品の製造に使う装置の情報を伝えたこと」。ここには争いがないらしい。

詳しい事情はわからないが、そもそもこの態様で営業秘密開示の刑事事件?という気がする。


 不正競争防止法における営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」(不正競争防止法2条6項)である。

 そのため、「秘密として管理されていること」「有用であること」「公然と知られていないこと」の要件を満たしている必要がある。営業秘密の例として引き合いに出されることが多いのはコカコーラのレシピである。金庫に厳重に保管されていて数名した知らない、と言われている。これだと、秘密として管理されているし、販売に有用な情報であるし、公然と知られていない、ので、営業秘密であることに間違いはない。


 コカコーラほど厳重に管理するのはむつかしいだろうけど(都市伝説かもしれないが)、オフィス内で従業員がだれでもアクセスできるキャビネットに営業秘密を記載した書類を入れていたりすると「秘密として管理されている」という要件を満たさないし、他社でも一般に用いられている技術を厳重に管理して営業秘密だと言っても「公然と知られている」ものなので秘密とならない。

 営業秘密として管理するなら、「営業秘密」とファイルに明記し、鍵のかかるキャビネットに保管し、鍵にアクセスできる担当者を限定し、従業員には、営業秘密の閲覧·持ち出しは禁止されていることをしっかりと伝える、くらいのことはしてほしい。ファイルを机の上に出しっぱなしにして従業員や外部者の目にふれるようなこともしてはいけない。なかなか大変。


 取引相手との守秘義務契約に、提供した情報、物は秘密として管理すること、という条項があると、受け取った情報や物の管理をするのにどのくらいのスペースが必要になるだろうか、と心配になる。しかも、限定をつけずにすべての情報、物を秘密として管理すること、という条項になっていたりする。契約締結前だと、秘密として管理する対象を限定してもらえないか交渉した方がよいとアドバイスするが、本契約前の契約交渉のための守秘義務契約だと、そのチェックに弁護士費用をかけたくないという思いも、そのための交渉に時間をかけたくないという思いも、とにかく本契約の締結まで進めたいという思いがあることも理解できる。悩ましい。


 さて、冒頭の事件に戻ると、検察は不正競争防止法違反で起訴しておきながら、「営業秘密」の要件を満たしているかの検討をしていたのか、という疑問が生じる。無罪の理由が証拠不十分とか、新たな事実が発覚した、とかではなく、法律で定められた定義にあてはまらない、というものである。刑事事件で起訴された人の負担を考えると、無罪になったからよいとはとてもいえない。