平成25年12月5日、経営者保証に関するガイドライン研究会により、「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html
本ガイドラインは、中小企業に対する金融資産を有する金融機関等を対象債権者とし、(1)保証契約の主たる債務者が中小企業 (2)保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること (3)主たる債務者と保証人の双方が弁済に誠実であり、財産状況等を適時適切に開示していること (4)主たる債務者及び保証人が反社会的勢力でないこと、といった要件を満たしている場合に適用されます。
ガイドラインが適用されると
1 保証金額は、形式的に保証金額を融資額と同額とせず、保証人の資産、主たる債務者の信用状況等を総合的に勘案して設定する。
2 保証の履行請求は、期限の利益を喪失した日等の一定の基準日における保証人の資産の範囲内とする
または
保証人の債務整理を支援する専門家の確認を受けた場合に、保証の履行請求額を履行請求時の保証人の資産の範囲内とする
といった対応を誠実に実施する旨を保証契約に規定する
3 既存の保証契約の適切な見直しを申し入れに対し、対象債権者は、真摯かつ柔軟に検討を行い、検討結果について主たる債務者及び保証人に対して丁寧かつ具体的に説明する
4 保証債務の整理の手続きが適用される
5 保証債務の整理において、保証人の手元に一定の資産を残すことができる
といったメリットを受けることができます。
ただし、保証債務の整理の手続きに必要な機関の受け皿が、現時点では、特定調停くらいしかない、という問題があります。
このガイドラインは、平成26年2月1日から適用となり、保証債務の履行前であれば、契約日が平成26年2月1日以前であっても適用されます。