2015年5月29日金曜日

海事事故と裁判管轄

昨日の国際取引の研究会で、報告者が Lotus 号(フランス)とBoz-Kourt号(トルコ)の衝突事故に関する1927年の常設国際司法裁判所の判断(沈没した船の船籍であるトルコの管轄を認めた)を紹介し、現在ではブラッセル条約により、旗国(または船長または船員の本国)が刑事管轄権を有する、そうでなければ、偶然の事情により要求される過失の程度が異なる、と解説をした。

それに対して、他のメンバーから、便宜置籍船が多いのではないか、リベリアの便宜置籍船の衝突事故の管轄はリベリアとしてよいのか?という疑問を投げかけた。
確かに便宜置籍船には船の運航と旗国との間にはほとんど関係がなさそうだ。

そもそも、海上交通において要求される注意義務の程度が国によって異なるというほど異なっているのだろうか?
海上を行き交う船が船籍によって注意義務の程度が異なっていたら、危ないのではないのか?

事故後トルコに寄港していたロータス号の船員に対して、寄港地であり、被害船の船籍国であるトルコに管轄を認めることは、それほどおかしなことなのだろうか?

ネットで検索すると、「国際海事条約における外国船籍に対する管轄枠組の変遷に関する研究」(国土交通省)が見つかった。
http://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk77.pdf

それによると、旗国主義の原則は維持しながら、便宜置籍化の進展や事故による海洋汚染等の環境変化を受けて、旗国主義を代替、補完する枠組を求める動きが見られ、排他的な旗国主義原則が後退していう過程にある、とされている。

海事は、法律がそれを取り巻く政治的、技術的な環境の変化にともなって変化することをダイナミックに示す分野なのだろう。
とても興味深い。



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