2015年7月24日金曜日

アップルミュージックは独占禁止法に違反するか?

アップルが定額制の音楽配信が、反トラスト法に違反しないか米国の議員がFTCに調査の要請をしたということがニュースになっている。

日本では、2015年4月28日に最高裁で、JASRACの定額制の使用料規定が独占禁止法に違反するとの判決が出されているので、この判決が参考になるだろう。

最高裁判決の理由は以下のようなものである。
 参加人(ジャスラッック)の年間の包括許諾による利用許諾契約によれば、使用料は包括徴収によることとされ、当該年度の前年度における放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額を当該年度の放送使用料とする、とされている。
 本件で問題とされた行為は、包括徴収による利用許諾契約を締結し、これに基づく放送使用料の徴収行為(本件行為)である。
 
 本件の市場は、放送事業者による管理楽曲の放送利用にかかる利用許諾に関する市場(本件市場)、である。

 平成13年10月の著作権等管理事業法の施行に伴い、文化庁長官の登録を受けた業者は被上告人を含む4社である。

 平成18年10月に被上告人が参入するまでは、本件市場において放送使用料の収入を得て事業を行っていた管理事業者は、参加人のみであった。

 独占禁止法2条5項の「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するか否かの判断基準は以下のようなものである。
  自らの市場支配力の形成、維持ないし強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性を有するもの
   かつ
  他の管理事業者の本件市場への参入を著しく困難にするなどの効果を有するもの
 
 判断要素(総合的に考慮)
   本件市場を含む音楽著作権管理事業に係る市場の状況
   参加人及び他の管理事業者の上記市場における地位及び競争条件の差異
   放送利用における音楽著作物の特性
   本件行為の態様は継続期間等の諸要素

 事実認定
  1 平成13年10月の時点で、管理、委託及び利用許諾の各市場は参加人による事実上の独占状態だった。
  2 管理楽曲に係る利用許諾、不正利用の監視、使用料の徴収、分配を行うには多額の費用を要するため、他の管理事業者による各市場への参入は相応の困難を伴う。
  3 大部分の音楽著作権について管理の委託を受けている参加人との間で包括許諾契約を締結することなく、他の管理事業者との間でのみ利用許諾契約を締結することは想定し難い。
  4 放送番組の楽曲選択は、基本的に代替的な性格を有している。(複数の楽曲の中から選択されるのが通常である)
  5 放送使用料の金額の算定に管理楽曲の放送利用割合が反映される余地がなく、他の管理事業者の管理楽曲を有料で使用する場合は、追加の放送使用料の負担が生ずることとなる。

以上により、最高裁は、JASRACの包括契約が、他の管理事業者の本件市場への参加を著しく困難にする効果を有する、とした。

さて、アップルミュージックはこの判決の理由にあてはまるのか?
  検討にあたり、
   市場は、個人に対する音楽配信市場とする。
   行為は、定額制で無制限の音楽配信契約とする。
  
  2015年7月時点で、個人に対する音楽配信事業はほぼ独占されていたか?(あるいは、現時点でほぼ独占されているのか?)
  新規参入は困難か?
  音楽著作権のうち、大部分を管理しているか?
  楽曲選択は代替的か(事業ではなく、個人なので、事業より好みが反映されるはず)
  利用割合は反映されず、他の管理事業者の楽曲を使用するときは追加の負担が生じることは本判決と同じ。

 このように比較すると、個人に対する配信事業は、管理する音楽著作権の割合、とりわけ人気の高い音楽著作権を管理する割合で、結論が分かれそうだ。
  



 


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