先日「危機的状況下の企業の防衛」-Dealing with Companies in Crisis- のセミナーを聞きに行ったとき、FCPA(米国外国公務員贈賄防止法 Foreign Corrupt Practice Act)には贈賄禁止条項違反の規定だけでなく、会計処理条項違反の規定があり、形式犯である会計処理条項違反の罰則の方が重い、という説明があった(村上康聡弁護士)。
どのくらい重いかというと(村上弁護士のレジュメから引用)
賄賂禁止条項違反は
自然人
5年以下の拘禁
または/及び
25万ドル以下 または
犯罪行為によって得た利益 もしくは 受けた損失の2倍以下の罰金
法人
200万ドル以下 または
犯罪行為によって得た利益 もしくは 受けた損失の2倍以下の罰金
会計処理条項違反
自然人
20年以下の拘禁
または/及び
500万ドル以下 または
犯罪行為によって得た利益 もしくは 受けた損失の2倍以下の罰金
法人
2500万ドル以下 または
犯罪行為によって得た利益 もしくは 受けた損失の2倍以下の罰金
罰金の上限の差を見ると、おそらく賄賂による利益より、違法会計による利益の方が10倍以上大きく、かつ、賄賂よりも社会に及ぼす影響が大きいのだろうと推測される。あるいは賄賂よりも、違法会計処理の方が簡単で、誘惑が大きいのかもしれない。
東芝の不正会計は結局合計でどのくらいになったのだろうか?1500億円?2000億円?
1ドル120円で換算すると法人の罰金額の上限2500万ドルは30億円。
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