2014年11月13日木曜日

監査役等委員会(平成26年会社法改正)

弁護士会館で開催された京都大学の斎藤先生による会社法改正についての講演は素晴らしかったのだが、監査等委員会というのが何なのかいまひとつぴんとこない。
なぜ取締役なのか、監査役会とどう違うのか。

考えていてもわからないので、ジュリスト特集号の記事にあたってみると、前田先生が制度の概要を書かれていた。
それによれば、
1 社外取締役を活用しやすくするために考えだされた機関形態
2 3つの委員会をセットで置くことを要求せず監査等委員会だけで足りる
3 従来の監査役に取締役会での議決権を与えることにし、その者を監査等委員と呼ぶのに実質が近い

とされている。

なんてあっさりと、かつ、的確な説明なんだろう。
納得。

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