2014年3月13日木曜日

技術海外流出で逮捕状の記事(不正競争防止法)

朝刊に、東芝の技術(営業秘密)が従業員に持ち出され、外国企業に流出したことで逮捕状が出されたとの記事。


記事によれば、東芝と技術提携をしていた半導体メーカーの元技術者が、東芝の工場内でデータをコピーし、その後韓国企業に転職し、データーを転職先に提供した疑いがあるとのこと。

不正競争防止法21条が適用されたのだろう。

不正競争防止法でデーターが保護されるためには、「営業秘密」である必要がある。

ある情報が「営業秘密」であるとされるためには、

1 秘密として管理されていたこと
2 有用な情報であること
3 その情報が公知のものでないこと

のすべての要件を満たしている必要がある。

有用でかつ秘密の情報を有していても、誰でも簡単にアクセスできるような管理をしていては、盗まれても「営業秘密」が盗まれたという扱いにはならない。

「営業秘密」の開示を受けた者が一定の行為をしたときには、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金という規定が置かれている(21条)。

21条1項には営業秘密の侵害について1号から7号まであるけど、記事からすると、これかな?

3号
営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次の方法でその営業秘密を領得した者
ロ 営業秘密記録媒体等の記録の複製の作成

7号 
不正の利益を得る目的で2号で営業秘密を取得し、その営業秘密を使用し、または開示した者

記事によれば営業秘密を持ち出したとされるのは福岡県内の50代男性。2008年ころにコピーして持ち出し、韓国企業に転職したが、現在は韓国企業も退職、とされる。

韓国企業に転職し、持ち出した営業秘密を開示した後、数年で退職して日本に戻った?

転職の誘いをかけ、営業秘密を持ってくれば多額の報酬を払うという話だったのか、あるいは、勤務先を解雇されることを予想し、営業秘密を持ち出して転職に利用しようとしたのか?

従業員の解雇、転職の際に営業秘密が持ち出されないよう管理するのは困難。
秘密としてきっちり管理をしていても、それをすり抜けてコピーがなされてしまう。

そもそも営業秘密がコピーされ、持ち出されたことを証明することさえ容易ではない。
どうやって発覚したのだろう。

ちなみに、新日鐵がポスコに営業秘密を盗まれたときは、ポスコが中国企業に営業秘密を盗まれた事件の裁判で、中国企業が、盗んだ情報はポスコの情報ではなく、ポスコが保有する新日鐵の営業秘密だと言ったために発覚したと先日の弁護士会の研修で聞いた。

今後同様の事件が起きるのをどうやって防止するか。
営業秘密の持ち出しが刑事事件となることを世間に示すことで抑止力となるか。



2013年12月5日木曜日

経営者保証に関するガイドラインが公表されました

国際取引とは直接の関係はありませんが、 


平成25年12月5日、経営者保証に関するガイドライン研究会により、「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました。
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html

本ガイドラインは、中小企業に対する金融資産を有する金融機関等を対象債権者とし、(1)保証契約の主たる債務者が中小企業 (2)保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること (3)主たる債務者と保証人の双方が弁済に誠実であり、財産状況等を適時適切に開示していること (4)主たる債務者及び保証人が反社会的勢力でないこと、といった要件を満たしている場合に適用されます。

ガイドラインが適用されると
1 保証金額は、形式的に保証金額を融資額と同額とせず、保証人の資産、主たる債務者の信用状況等を総合的に勘案して設定する。
2 保証の履行請求は、期限の利益を喪失した日等の一定の基準日における保証人の資産の範囲内とする
  または
  保証人の債務整理を支援する専門家の確認を受けた場合に、保証の履行請求額を履行請求時の保証人の資産の範囲内とする
  といった対応を誠実に実施する旨を保証契約に規定する
3 既存の保証契約の適切な見直しを申し入れに対し、対象債権者は、真摯かつ柔軟に検討を行い、検討結果について主たる債務者及び保証人に対して丁寧かつ具体的に説明する
4 保証債務の整理の手続きが適用される
5 保証債務の整理において、保証人の手元に一定の資産を残すことができる

といったメリットを受けることができます。
ただし、保証債務の整理の手続きに必要な機関の受け皿が、現時点では、特定調停くらいしかない、という問題があります。

このガイドラインは、平成26年2月1日から適用となり、保証債務の履行前であれば、契約日が平成26年2月1日以前であっても適用されます。

2013年12月4日水曜日

ベトナム工場(ロンドウック工業団地)の話しは乗るべきか?

11月2日に開催された「関西を元気にする国際フォーラム」で、近畿経済産業局通商部国際事業課の担当者が、近畿地域の中小企業の海外展開支援業務について説明をした。
その説明によれば、近畿経済産業局とベトナムドンナイ省とが、ドンナイ省において、関西の裾野産業が集積するモデル事業を推進するために双方で協力を行う、具体的には、関西の中小企業がロンドウック工業団地への進出のサポートをする、とのこと。日系企業が現地で抱えるビジネス課題の解決を図る「ドンナイ省関西デスク」も設置されたとのことだった。
要するに政府が、関西の中小企業がベトナムに工場を作るのを支援するというものだ。

ベトナムは中国と比べても人件費が安いと言われている(実際にデータもある)。

さてこの企画、近畿経済産業局の話しを聞いていると、よいことのように聞こえるのだが、本当にそうだろうか。先日の瀧本哲史先生が講演で言われたことととあわせて考えてみよう。

瀧本先生の話しには、
日本企業のアジア進出の多くは失敗に終わっている。
P社がマレーシアに工場を移転させたため、P社と取引きをしていた関西の中小企業は仕事がなくなった。
関西の中小企業が海外に移転すると、大阪から産業が減り、大阪の空洞化が促進される。
という情報が含まれていた。

これらを総合して考えると、近畿経済産業局がいたれりつくせりで関西の中小企業にベトナムの工業団地に工場を作らせるのは、P社の移転で仕事がなくなった大阪の中小企業の問題をベトナム工場の提案をすることで当面の解決とする、一方、ベトナム工場が事業として成功するかどうかはかなり怪しい、さらに中小企業が出て行った後の関西経済はさらに落ち込む、ということになる。
これは、「関西を元気にする」事業か?

ただし、海外進出が必ず失敗するというわけでもない。瀧本先生の講演から成功するための要因を拾うと、事前に調査し、計画をたて、契約交渉をきちんとし、事業の終わらせ方を契約前に考え、事業がうまくいかなかったときの手当をしておく、ということになる。

瀧本先生曰く、
「授業料と思って」という社長が多いが、不必要な「授業料」は払う必要がない、事前にちゃんとした専門家に相談しよう。

また、こうも仰っていた。「流行だから、同業他社が行くから、という理由で行くと失敗します。」

行くか、行かないか、むつかしい経営判断だ。信頼のおける相談相手となる専門家をまず見つけることか。

2013年12月3日火曜日

瀧本哲史准教授講演「企業の海外進出 専門家としてアドバイスすべきこと」

京都大学の瀧本徹史准教授の講演を聞きに行ってきた。同准教授によれば、講演は引き受けないことにしている、効率の悪いビジネスだから、ただし例外がある、マイノリティグループに頼まれたときは引き受ける、世界を変えるのはマイノリティだからだそうだ。「関西」の「女性」士業の主催の会。そこまで期待されているのに、講演について講演に関する記事を書かないわけにはいかない。

講演のテーマは「企業の海外進出 専門家としてアドバイスすべきこと」

エピソード1

京大で学生が床に座って聞く、著書はベストセラーとの評判どおり、密度が非常に濃く、かつ面白い。とても1回の記事で書ききれる内容ではないので、講演で触れられたエピソード一つについて

日本の企業のアジア進出がどういうものかは、1950年代にアメリカの企業が、「日本」に進出しようとしたら、というのを想像してみたらいい。日本人なら、無理だとわかるだろう。日本ではビジネスについて規制が細かく、日本社会の事情に通じていないアメリカ人が日本に進出して成功するとは思えなかっただろう今、日本企業がアジアに進出するというのはそれと同じだ。アジアへの進出は、アメリカへの進出とは環境が違う。アジアではアメリカでは起こりえないことが起こる。

おそらく多くのアメリカ企業が、高度成長と聞いて日本進出を試み、損失を出しだろう。しかし、その中でもいくつか成功した企業がある。
New Yorkの街で多く見かけるフランチャイズは、スターバックスとサブウエイだ。いずれも日本に進出している。スターバックスは多数の店舗を展開して成功し、サブウエイの店舗は少なく、フランチャイズ事業として成功していない。この違いはどこに由来するのか?スターバックスと提携日本企業の契約書の中には、一定期間内に一定数の店舗を出店することとの違約金付きの条項があり、サブウエイと提携日本企業との間には同様の契約条項が入っていない。提携日本企業の法務がしっかりしており、また契約にあたって自己の言い分を通すだけの力を持っていたために、そのような内容の契約になったのだろう。

以下感想。

契約条項は自己に有利だが、事業としては失敗。

このエピソードを聞いて、弁護士としてそれではどういうアドバイスをすればよいのか考えてみた。
「この条項は、一見不利だが、事業の成功のために入れておいた方がよい」は「弁護士」として正しいアドバイスか

契約書顧問弁護士の事務所に添付メールで送り、この契約書に自社に不利益な内容が含まれていないかチェックしろ、と書けば弁護士は、契約の中のクライアントが義務を負う条項にまずフラッグが立てるだろう。そして、不利益な項目をチェックしろと言われた弁護士は、ビジネスの状況によっては出店できない可能性があるので、この条項ははずしておいた方がいい、というアドバイスをするだろう。

仮にフランチャイズというものは、一定期間内に一定数の店舗の展開をして知名度を上げなければ事業として成功しない、ということを会社が弁護士に説明をしていたらアドバイスは違っていただろうか?やはり、違約金のついた義務条項は、交渉の力関係で排除できるのであれば排除しておきたい。排除した上で、企業が事業センスとして自発的に当初赤字でも店舗展開をすればよい、と言うのではないだろうか?

ここは専門家のアドバイスとひとくくりにできない、投資アドバイザーと弁護士の役割の違いか。
専門家としてアドバイスすべきこと、というテーマだが、このエピソードから、どういう教訓を引き出すのか、悩ましいところである。

2013年11月1日金曜日

グレーマーケット(著作権、2013年1月米国最高裁判決)

ハノイで行われたNYSBAのseasonal meeting のsession で著作権のグレーマーケットに関する2013年1月の最高裁判決が紹介されていました。

著作権者は、ファーストセールが外国でなされたとしても、そのファーストセール後は、著作物に関し、いかなるコントロールも行使することはできない。
Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., __  U.S.__, No. 11__ 697 (March 19, 2013)

L'ANZA 判決は、米国から外国に輸出されたラベルをつけた商品の輸入事案でしたので、最初の販売が外国でなされた場合にも著作権者が著作権にもとづいて輸入を止められるのか、という問題がありましたが、この判決でこの問題に決着がついてようです。

Seasonal Meetin of International Section of NYSBA in Hanoi, Viet Nam

10月23日から26日にかけてハノイ(ベトナム)で開催された New York State Bar Association のInternational Section  の seasonal meeting に参加してきました。

初めての参加でしたので、様子がわからず少し不安でしたが、初日のセッション1の前に東京から来られた山田篤先生(ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所)とお会することができました。その後、すぐに大槻智行先生(日本アイ・ビー・エム株式会社)ともお会いし、この大会の常連のお二人の先生方からいろいろ教していただき、楽しく過ごすことができました。

この大会の講義を受講するとCLEの単位がもらえます。が、各講義の内容はとても充実していますので、CLEの単位のため、というより、興味津津で、事前登録していない講義にも参加してしまいました。


東南アジアに関する法律問題だけでなく、世界中の弁護士が参加している強みをいかして、米国、南米、欧州の法律に関する講義、さらに同じテーマでそれぞれどのように規制が異なるかを示したものなどがあり、これだけの人材を一箇所に集めて同時進行で多くのセッションを展開する企画にNew York の底力を感じました。

ベトナムには若い世代が多く、中学校から英語教育をしているとのことで、英語を話す人も多くいました。
アメリカに留学している人数は、8番目にとのことで、国の大きさ、人口、経済状態を考えると、驚くほど多いと思いました。

この国の高い発展の可能性を感じた旅でした。



来年の大会はウィーンで開催とのことです。




2013年9月18日水曜日

ハーグ条約案件(監護権の調査)

国境を越える子の連れ去り事案(ハーグ条約事案)について大阪弁護士会のハーグPTと大阪家庭裁判所との合同勉強会が続いている。
監護権を侵害する連れ去りが条約の対象となっているのだが、その関係で申立人の監護権が侵害されたことが要件の一つとなっている。

申立人の監護権の有無は、申立人が子に対して監護権を行使していたと主張する地の国際私法によって定まる準拠法によって定められる。

そのため、アメリカ人が申立人である場合、監護権を行使していた州の国際私法(法選択規則)で、監護権についてどの法を指定しているかをまず調べ、次に、法選択規則によって指定された法の内容を調べることになる。

ここまで議論が進んだとき、誰が州の法選択規則とそれによって指定される法の内容を調べるのか、という問題にいきあったった。
家庭裁判所側は、強行に、それは申立人(の代理人)の仕事だと主張する。
申立人は、自分の居住している地の法律だから知っているだろう、とも言われる。
本当だろうか?日本人で、外国籍の配偶者がいたとしても、日本の国際私法ルールを知っている人がどれだけいるだろう?

弁護士側は、ハーグ案件に関し、裁判所間に国際ネットワークが構築されており、裁判官同士のメールのやりとり等で法律に関する情報交換が可能となるシステムがあると聞いているのだが、この情報は裁判所に入っていないのか、使いたくないのか、情報が誤りなのか?

申立人が、地元の弁護士と日本の弁護士の両方を使っていれば、日米の弁護士間で法律、事実の情報交換をすることは容易なのだが、地元の弁護士が必ずついているという保証がない。
費用をかけることができるなら、地元の弁護士に相談すれば、正確な情報を早く入手することができるが、申立人に費用の支払いができないときにどうするか、という問題が発生してしまう。