2015年5月27日水曜日

FIFA 役員が米国連邦汚職法違反でスイスで逮捕

FIFA の執行役員数名が会議のため滞在していたチューリッヒのホテルで逮捕され、米国に引き渡されるとのニュース。

http://www.nytimes.com/2015/05/27/sports/soccer/fifa-officials-face-corruption-charges-in-us.html?_r=0

過去20年以上にわたってワールドカップの入札、マーケッティング、放映権で汚職が広がっていたとされている。

この記事の解説によれば、スイスとアメリカの条約で、スイスは税金犯罪については引き渡し拒否権があるが、通常の犯罪についてはスイスはアメリカへの引き渡しに合意している、とされている。スイスが税金犯罪については引き渡しに応じないというのが面白い。

また、米国連邦法は、司法省に外国に居住する外国人の対する広い権限を与えており、米国銀行の使用、または米国のインターネットプロバイダー使用といった米国との関わりでも米国の管轄が及ぶ、と解説されているが、今回の容疑の多くは、Concacaf (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football) に関するものとも書かれているので、事件と北米との関係が銀行やプロバイダーの利用といったものより強いものがあるのかもしれない。
Concacafの代表者が2006年のワールドカップのチケット再販売による不法な利益をあげていたともされている。

ところで、FIFAは国際機関なのだが、政治家でも政治団体でもない。FIFAの役員が賄賂を受け取る行為は、米国の公務員が賄賂を受け取るのと同じに扱われるのだろうか?
FCPAは、外国公務員への贈賄を禁じており、「外国公務員」の定義には、public international organaizationの職員が含まれている。しかし、FCPAは贈賄を禁じる法律である。そうでなければ、米国会社が外国の公務員に贈賄をしたら、収賄した外国公務員まで米国の法廷で米国の法律で裁かれることになる。ロッキード社からの贈賄を日本の大臣が日本で受け取ったら米国の法廷で裁かれる、ということはないだろう。

適用法と容疑の関係がよくわからない。



0 件のコメント:

コメントを投稿