2013年4月10日水曜日

Morrison 判決勉強会

昨日の勉強会ではMorrison 最高裁判決をとりあげた。
判決文だけ読んでいても、何かもやもやした感じだったのだが、Professor Dodgeがこの判決に関して設定した設問を考えているうちに、輪郭がつかめてきた気がする。

最高裁はtransaction testと言っているが、その内容として、米国内での売買、または、米国の証券取引所のリストに掲載されている証券の売買 (whether the purchase or sale is made in the United States, or involves a security listed on a domestic exchange) としている。

Professor Dodge の設問は、米国の会社がドイツの会社を合併するためにドイツで契約し、クロージングのみ米国内で行ったが、ドイツの会社の資産内容の開示に虚偽があった場合、10bは適用されるか、契約地は重要か、というもの。

売買の対象となっている株式はドイツで発行されており、米国証券取引所で取り引きされていない。
最高裁判決前であれば、conduct test とeffect testによって、行為地が米国内か、効果が米国内に及んでいるか、を検討して米国証券取引法の適用の可否が判断されたはずであるが、Morrison判決に従うと、売買地が米国内であるか、または、売買の対象が米国証券取引所のリストに掲載されているか、で適用が判断される。
適用の有無についての判断は容易になったが、相対取り引きで、どこを契約地とするか任意である場合、議会が立法時に法の適用範囲を明確に知りうる、という目的までは達成されていないと思われる。

また、教授は、証券は米国証券取引所のリストに掲載されていないが、ADRs (American Depository Receipts) がリストに掲載されていたときは、Morrison 判決の基準では米国証券取引法の適用があるか、とも質問されている。
これもリスト掲載の要件を満たしているので、適用されると思われるが、最高裁判決前の実務では、ADRs の取り引きは、いくつかの裁判所によって、証券はdomestic ではなく "more foreign" として扱われ、conduct test またはeffect test によって適用の有無が判断されていたとされる 。(Christina M. Corcoran, The Post- Morrison Challenge, 26 New York International L. Rev. 77, 86 (2013))

なお、2010年 Dodd-Frank Act で、米国議会はSecurity Exchange Act を修正し、SECに、外国人のみが関与する外国で行われた証券取り引きであっても、違反につながる重要な行為の段階が米国内で行われていたとき、または、外国で行われた行為が米国内に影響をもたらすことが予測されるときは、アクションを起こすことができる権限を付与した、とのことである。

2013年3月13日水曜日

sec 10b 2010年最高裁判決 transactions test

Section 10(b) の域外適用(米国連邦最高裁判決 2010年)
Morrison v. National Australia Bank

最高裁は、Exchange Actは、deceptionが発生した地を問題にしているのではなく、証券の売買が米国内でなされたかどうかに着目しているのだ、と述べ、米国で40年にわたって用いられてきたconduct test, effect test を排斥し、新たにtransactions test基準をたて、原告の訴えを退けた。(
Justice Scalia)

結論には同意するが、理由が異なるとの意見が付されている(Justice Stevens, with whom justice Ginsburg joins, concurring in the judgment)。

2013年3月8日金曜日

ブラジルCISG加盟

3月4日、ブラジルがCISGに加盟しました。
発効は2014年4月1日になるとのことです。
http://www.un.org/Docs/journal/En/20130305e.pdf

2013年3月7日木曜日

New York Convention と憲法98条2項

本日開催された「アジア諸国における外国仲裁判断の承認と執行」セミナーにおいて、渡邉惺教授が、日本では条約優位説がとられているが、これは条約が国家間の義務を定めていたときのものであり、今日のように、条約が直接個人の権利義務を定める場合には、条約優位説ではなく、手続法が実体法か、条約と法律との先後関係などを考慮して条約と法律のいずれが優先するのかを決するべきではないか、との意見を出された。
 また、同教授は、New York Conventionの解釈にずれがあり、仲裁判断が承認・執行されない国との間では、政府は二国間条約を締結して問題を解決すべきである、との意見も出された。

 日本の法学部の憲法の授業で、条約と法律が矛盾した場合、条約が優先すると習っており、これが世界中どこでもそうだと信じていたため、米国の国際取引法の授業で、条約と連邦法とが矛盾するときには、後法が優先する(州法は連邦が締結した条約に劣後する)と聞いたときには本当に驚いた。あまりに驚いたので、友人のドイツ人弁護士に、アメリカ人はこんなことを言っていると言うと、当然だ、ドイツでもそうだ、と言われ、さらに驚いた。一方的に法律で条約を破棄した場合、相手国との関係はどうするのか、と尋ねたら、それは別の問題だとのことだった。

 もともとの問題提起は、インドネシアでは、New York Conventionの要件に加え、仲裁人がインドネシア裁判所に仲裁判断の登録をしなければ承認執行の申し立てができない、また、仲裁地国のインドネシア大使館が発行するインドネシアと当該国の間に承認と執行の条約が存在することの証明書が必要、となっているがおかしいのではないか、というものだった。

 なお、インドネシアでは汚職がひどく、政府が取締りを強化したところ、裁判官に贈賄したという理由で最初の外国人逮捕者がでて、日本人だった、とのこと。

 さらに、UNCITRAL仲裁モデル法2006年改正では承認・執行に仲裁合意の原本を要求していないが、New York Conventionでは合意の原本が必要とされているため、原本を紛失している場合、もともとFax, e-mailでの合意であって、両当事者が署名した原本がない場合はどうするのか、という問題提起もなされていた。

2013年2月18日月曜日

外資規制

NYSBAのMLに外国人の投資に制限はあるのか、との質問を見て、日本法ではどうなっていたっけと検索すると保管振替機構が外国人所有保有制限銘柄の公表をしていた。
http://www.jasdec.com/reading/for_pubinfo.php

日航38.99%、日本電信電話24.02%、フジ26.5%、テレビ朝日12.88%

航空法の外資規制は議決権の3分の1では?
日航は議決権のない株式を外資に渡しているのだろうか?

2013年1月31日木曜日

アメリカ合衆国との間の租税条約改正

平成25年1月25日、条約改正議定書が署名されたとの広報。

条約の名称
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のため日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約

改正内容
1 投資所得の配当、利子への源泉地国免除の対象の拡大
   配当:持株割合 50%超 → 50%以上
       保有期間 12ヶ月以上 → 6ヶ月以上
   利子:原則10%、金融機関の受け取り利子免除 → 原則免除
2 仲裁制度の導入
  条約に適合しない課税に関する相互協議に関し、2年以内に解決されない場合、納税者からの要請にもとづき、第三者で構成される仲裁委員会の決定で解決する。
3 両国の税務当局の協力関係の強化
   相手国の租税の徴収の共助の対象を滞納租税債権一般に拡大

改正条約議定書は、両国間で批准書を交換した日に発効し、
  源泉徴収租税に関しては、発効後3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額、
  その他の租税については発効した年の翌年の1月1日以後に開始する課税年度
に適用。

  50%超を50%以上にした意味ってなんだろう?
  単独で過半数となるときはアメリカで配当に源泉徴収をしない、としていたのを、単独では過半数にならなくてもよい、つまり支配権がなくても配当に源泉をしない、となる。
  それほどのメリットがあるのだろうか?いずれも相手に支配権を渡したくないので50%ずつでしか合意できないが、それではアメリカで源泉徴収されるから嫌だといって投資をしぶっていた人の背中を押す?
  
  日本とアメリカの租税当局の見解が一致しない事項について仲裁に付する。
  委員は両国の当局は、委員の任命等の事項についての期間と手続きについて書面によって合意する、となっている。(25条)
  誰が、どこで、どのような手続きで仲裁をするのか、興味深い。

2013年1月28日月曜日

SEC rule 10b-5 と insider trading の関係

次回の勉強会のテーマはM&A。
Transnational Business Problems のM&Aの章には、SEC rule 10b-5 がinsider tradingを規制するものだとされているのだが、同条を読んでもどこにそれが書かれているのかがわからない。

SEC rule 10b-5
It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange,
(a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud,
(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or
(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or deceit upon any person,
in connection with the purchase or sale of any security.
 証券を売買するにあたり、(a) から(c)に掲げる詐欺的な手段を用いてはならないと書かれているとしか読めない。(a)がdevice, scheme, (b)が重要事項についての虚偽表示、(c)が詐欺行為、で内部者が取引きすることについては直接書かれていないようなのだが?
 よくわからないのでSEC Rule 10b-5に関するwikiのサイトを見ると、insider tradingという項目があった。この解説によれば、10b-5がinsider tradingにどのようにして適用されるのかについては争いがあり、SECはequal access theoryをとり、公開されていない重要情報を持つ者はそれを公開するか取引きを自制しなければならないと主張していたが、最高裁はこの論理を却下し、misappropriation theoryを採用したと書かれている。秘匿情報を取得した者は、開示の義務を負っており、開示するか取引きを自制しなければならない、というものらしい。
 いずれにしても内部情報を取得した者が証券取引をするには情報を公開するか取引を自制すべき、となるから結論は同じなのだが、どちらの理論をとるにしても規則の文言からはわかりづらい。