2013年12月4日水曜日

ベトナム工場(ロンドウック工業団地)の話しは乗るべきか?

11月2日に開催された「関西を元気にする国際フォーラム」で、近畿経済産業局通商部国際事業課の担当者が、近畿地域の中小企業の海外展開支援業務について説明をした。
その説明によれば、近畿経済産業局とベトナムドンナイ省とが、ドンナイ省において、関西の裾野産業が集積するモデル事業を推進するために双方で協力を行う、具体的には、関西の中小企業がロンドウック工業団地への進出のサポートをする、とのこと。日系企業が現地で抱えるビジネス課題の解決を図る「ドンナイ省関西デスク」も設置されたとのことだった。
要するに政府が、関西の中小企業がベトナムに工場を作るのを支援するというものだ。

ベトナムは中国と比べても人件費が安いと言われている(実際にデータもある)。

さてこの企画、近畿経済産業局の話しを聞いていると、よいことのように聞こえるのだが、本当にそうだろうか。先日の瀧本哲史先生が講演で言われたことととあわせて考えてみよう。

瀧本先生の話しには、
日本企業のアジア進出の多くは失敗に終わっている。
P社がマレーシアに工場を移転させたため、P社と取引きをしていた関西の中小企業は仕事がなくなった。
関西の中小企業が海外に移転すると、大阪から産業が減り、大阪の空洞化が促進される。
という情報が含まれていた。

これらを総合して考えると、近畿経済産業局がいたれりつくせりで関西の中小企業にベトナムの工業団地に工場を作らせるのは、P社の移転で仕事がなくなった大阪の中小企業の問題をベトナム工場の提案をすることで当面の解決とする、一方、ベトナム工場が事業として成功するかどうかはかなり怪しい、さらに中小企業が出て行った後の関西経済はさらに落ち込む、ということになる。
これは、「関西を元気にする」事業か?

ただし、海外進出が必ず失敗するというわけでもない。瀧本先生の講演から成功するための要因を拾うと、事前に調査し、計画をたて、契約交渉をきちんとし、事業の終わらせ方を契約前に考え、事業がうまくいかなかったときの手当をしておく、ということになる。

瀧本先生曰く、
「授業料と思って」という社長が多いが、不必要な「授業料」は払う必要がない、事前にちゃんとした専門家に相談しよう。

また、こうも仰っていた。「流行だから、同業他社が行くから、という理由で行くと失敗します。」

行くか、行かないか、むつかしい経営判断だ。信頼のおける相談相手となる専門家をまず見つけることか。

2013年12月3日火曜日

瀧本哲史准教授講演「企業の海外進出 専門家としてアドバイスすべきこと」

京都大学の瀧本徹史准教授の講演を聞きに行ってきた。同准教授によれば、講演は引き受けないことにしている、効率の悪いビジネスだから、ただし例外がある、マイノリティグループに頼まれたときは引き受ける、世界を変えるのはマイノリティだから、だそうだ。「関西」の「女性」士業の主催の会。そこまで期待されているのに、講演について講演に関する記事を書かないわけにはいかない。

講演のテーマは「企業の海外進出 専門家としてアドバイスすべきこと」

エピソード1

「京大で学生が床に座って聞く、著書はベストセラーとの評判どおり、密度が非常に濃く、かつ面白い。とても1回の記事で書ききれる内容ではないので、講演で触れられたエピソードの一つについて。

日本の企業のアジア進出がどういうものかは、1950年代にアメリカの企業が、「日本」に進出しようとしたら、というのを想像してみたらいい。日本人なら、無理だとわかるだろう。日本ではビジネスについて規制が細かく、日本社会の事情に通じていないアメリカ人が日本に進出して成功するとは思えなかっただろう。今、日本企業がアジアに進出するというのはそれと同じだ。アジアへの進出は、アメリカへの進出とは環境が違う。アジアではアメリカでは起こりえないことが起こる。

おそらく多くのアメリカ企業が、高度成長と聞いて日本進出を試み、損失を出しだろう。しかし、その中でもいくつか成功した企業がある。
New Yorkの街で多く見かけるフランチャイズは、スターバックスとサブウエイだ。いずれも日本に進出している。スターバックスは多数の店舗を展開して成功し、サブウエイの店舗は少なく、フランチャイズ事業として成功していない。この違いはどこに由来するのか?スターバックスと提携日本企業の契約書の中には、一定期間内に一定数の店舗を出店することとの違約金付きの条項があり、サブウエイと提携日本企業との間には同様の契約条項が入っていない。提携日本企業の法務がしっかりしており、また契約にあたって自己の言い分を通すだけの力を持っていたために、そのような内容の契約になったのだろう。」

以下感想。

契約条項は自己に有利だが、事業としては失敗。

このエピソードを聞いて、弁護士としてそれではどういうアドバイスをすればよいのか考えてみた。
「この条項は、一見不利だが、事業の成功のために入れておいた方がよい」は「弁護士」として正しいアドバイスか?

契約書を顧問弁護士の事務所に添付メールで送り、この契約書に自社に不利益な内容が含まれていないかチェックしろ、と書けば、弁護士は、契約の中のクライアントが義務を負う条項にまずフラッグが立てるだろう。そして、不利益な項目をチェックしろと言われた弁護士は、ビジネスの状況によっては出店できない可能性があるので、この条項ははずしておいた方がいい、というアドバイスをするだろう。

仮にフランチャイズというものは、一定期間内に一定数の店舗の展開をして知名度を上げなければ事業として成功しない、ということを会社が弁護士に説明をしていたらアドバイスは違っていただろうか?やはり、違約金のついた義務条項は、交渉の力関係で排除できるのであれば排除しておきたい。排除した上で、企業が事業センスとして自発的に当初赤字でも店舗展開をすればよい、と言うのではないだろうか?

ここは専門家のアドバイスとひとくくりにできない、投資アドバイザーと弁護士の役割の違いか。
専門家としてアドバイスすべきこと、というテーマだが、このエピソードから、どういう教訓を引き出すのか、悩ましいところである。

2013年11月1日金曜日

グレーマーケット(著作権、2013年1月米国最高裁判決)

ハノイで行われたNYSBAのseasonal meeting のsession で著作権のグレーマーケットに関する2013年1月の最高裁判決が紹介されていました。

著作権者は、ファーストセールが外国でなされたとしても、そのファーストセール後は、著作物に関し、いかなるコントロールも行使することはできない。
Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., __  U.S.__, No. 11__ 697 (March 19, 2013)

L'ANZA 判決は、米国から外国に輸出されたラベルをつけた商品の輸入事案でしたので、最初の販売が外国でなされた場合にも著作権者が著作権にもとづいて輸入を止められるのか、という問題がありましたが、この判決でこの問題に決着がついてようです。

Seasonal Meetin of International Section of NYSBA in Hanoi, Viet Nam

10月23日から26日にかけてハノイ(ベトナム)で開催された New York State Bar Association のInternational Section  の seasonal meeting に参加してきました。

初めての参加でしたので、様子がわからず少し不安でしたが、初日のセッション1の前に東京から来られた山田篤先生(ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所)とお会することができました。その後、すぐに大槻智行先生(日本アイ・ビー・エム株式会社)ともお会いし、この大会の常連のお二人の先生方からいろいろ教していただき、楽しく過ごすことができました。

この大会の講義を受講するとCLEの単位がもらえます。が、各講義の内容はとても充実していますので、CLEの単位のため、というより、興味津津で、事前登録していない講義にも参加してしまいました。


東南アジアに関する法律問題だけでなく、世界中の弁護士が参加している強みをいかして、米国、南米、欧州の法律に関する講義、さらに同じテーマでそれぞれどのように規制が異なるかを示したものなどがあり、これだけの人材を一箇所に集めて同時進行で多くのセッションを展開する企画にNew York の底力を感じました。

ベトナムには若い世代が多く、中学校から英語教育をしているとのことで、英語を話す人も多くいました。
アメリカに留学している人数は、8番目にとのことで、国の大きさ、人口、経済状態を考えると、驚くほど多いと思いました。

この国の高い発展の可能性を感じた旅でした。



来年の大会はウィーンで開催とのことです。




2013年9月18日水曜日

ハーグ条約案件(監護権の調査)

国境を越える子の連れ去り事案(ハーグ条約事案)について大阪弁護士会のハーグPTと大阪家庭裁判所との合同勉強会が続いている。
監護権を侵害する連れ去りが条約の対象となっているのだが、その関係で申立人の監護権が侵害されたことが要件の一つとなっている。

申立人の監護権の有無は、申立人が子に対して監護権を行使していたと主張する地の国際私法によって定まる準拠法によって定められる。

そのため、アメリカ人が申立人である場合、監護権を行使していた州の国際私法(法選択規則)で、監護権についてどの法を指定しているかをまず調べ、次に、法選択規則によって指定された法の内容を調べることになる。

ここまで議論が進んだとき、誰が州の法選択規則とそれによって指定される法の内容を調べるのか、という問題にいきあったった。
家庭裁判所側は、強行に、それは申立人(の代理人)の仕事だと主張する。
申立人は、自分の居住している地の法律だから知っているだろう、とも言われる。
本当だろうか?日本人で、外国籍の配偶者がいたとしても、日本の国際私法ルールを知っている人がどれだけいるだろう?

弁護士側は、ハーグ案件に関し、裁判所間に国際ネットワークが構築されており、裁判官同士のメールのやりとり等で法律に関する情報交換が可能となるシステムがあると聞いているのだが、この情報は裁判所に入っていないのか、使いたくないのか、情報が誤りなのか?

申立人が、地元の弁護士と日本の弁護士の両方を使っていれば、日米の弁護士間で法律、事実の情報交換をすることは容易なのだが、地元の弁護士が必ずついているという保証がない。
費用をかけることができるなら、地元の弁護士に相談すれば、正確な情報を早く入手することができるが、申立人に費用の支払いができないときにどうするか、という問題が発生してしまう。


2013年7月31日水曜日

国際仲裁廷 ソウル、ニューヨーク 2013

2013年Seoul に International Dispute Resolution Center がオープンしたと思ったら7月にはNew York に New York International Arbitration Center がオープンした。
http://nyiac.org/

自国に Interantional Arbitration Center を作るメリットは何か?
韓国の弁護士の説明によれば、韓国企業が国際仲裁を使うことが多く、また国際仲裁に多額の費用を払っている、仲裁センターを韓国に持つメリットはある、とのことだった。

日本にも国際商事仲裁協会というのはあるし、内田貴先生は民法(債権法)改正について、日本法が国際契約の準拠法に選ばれ易くする、日本法が国際仲裁で準拠法になったときに使い勝手がよいか、という視点から説明されることがある。

仲裁は、早い、安い、非公開、その分野の専門家を仲裁人に指定できる、というメリットが挙げられることがあるが、少なくとも安いということはまずないと言われており、早い、というのもどこと比べるかだが(インドやイタリアは裁判が長いことで有名)、さほど早くもないと言われている(ただし上訴はない)。非公開にしても執行段階で裁判所を通すと公開になることが指摘されている。

なお、そもそもすんなり仲裁が始まるか、手続きでもめないか、については仲裁合意をする時点で慎重に起案をしておく必要がある。

それはともかく、仲裁センターを持ちたがるというのは、仲裁には金がかかり、その金はどこかに行くのだから、自国に落ちるようにしたい、ということではないのだろうか。
それでは日本にも作れば、ということになるのだが、英語を母国語としない者にとって国際仲裁に代理人、仲裁人として関与するのはハードルが高い。

それでは韓国はどうしているのか。
韓国人の友人によれば、韓国人は世界各地に移民しており、英語を母国語とする韓国人(現国籍はともかく)が多い。韓国の法律事務所は韓国系米国人弁護士を雇用して国際仲裁にあたらせることができる、とのことだった。

さて、日本はこの分野にどう対応し、日本の弁護士はどうやって生き残ればよいのだろうか?


2013年5月3日金曜日

IPBA 2013 ソウル大会に出席しました

4月17日から20日にかけてソウルで開かれたInter Pacific Bar Association (IPBA) の第23回大会に行ってきました。

環太平洋ということなので、アジア、オーストラリア、北米からの参加をイメージしていましたが、実際に行ってみると、インド、イスラエル、南米、欧州、とほとんど世界中から弁護士が集まって来たという感じでした。参加者は1200名を越えたそうです。

IPBAに参加するのは初めてで、当初は様子がわからなかったのですが、周囲を見ると、レセプション、昼食、コーヒーブレイク、ディナー、あらゆる機会をとらえて、名刺を交換し、話をしているので、私もそれを見習うことにしました。アピール力、コミュニケーションスキル等、もっと練習をしなければということがわかりました。
韓国の弁護士は留学している人が多いと聞いていましたが、英語だけでなく、日本語を流暢に話す人も多く、国際的に展開している事務所とはこういうものか、と感心しました。

会議は、複数の委員会の報告が別の部屋で同時進行でした。
国際仲裁委員会を中心に報告を聞いていました。内容も面白かったのですが、報告者の国籍、事務所所在地もさまざまで、報告や質問にお国柄がしのばれることもあり、とてもエキサイティングでした。

女性と仲裁というテーマでは、女性の裁判官比率と仲裁人(arbitrator) の比率を比較し、女性が仲裁人に選ばれていない理由や選任のあり方について真っ向から対立する意見の2つのグループに分かれて議論していた企画があり、一面的な議論でないのが面白いと思いました。
終了後、報告者の一人に、あなたの議論に勇気づけられた、と挨拶に行くと、イギリス社会で女性が弁護士として働くのも大変、と言われ、マーガレット・サッチャーの映画の1シーンを思い出し、大変だろうなあと思いました。
同じく報告者をしていたインドの女性弁護士が着ていた白いサリーが美しく優雅だったのも印象的でした。

建築紛争仲裁事例検討会では、仲裁合意、仲裁手続き等の注意点について報告がなされていると、アメリカの弁護士から、こういう紛争は仲裁より調停(mediation)の方がよい、magic hourに調停をしてうまくいけば、双方の関係が深まり、将来のビジネスに有益である、という発言がありました。調停を日本的な解決だと思っていたので、この発言はちょっとした衝撃でした。別のアメリカの弁護士も、アメリカではこのようなケースは調停にする、と言っていたので、話し合いで、双方丸くおさめる、というのは、日本的、というより、理想的な解決なのだと思いました。

その他、APEC特別委員会報告で、中小企業の支援が世界経済にとっても重要である、として中小企業が国際取引にのりだすための支援案の報告がなされていたのも面白いと思いました。

外へ出て、人と会う、というのは本当に刺激的です。

IPBA 2013の内容について、大阪弁護士会の国際取引法研究会で9月に数名で手分けして報告をする予定です。