2015年5月21日木曜日

汚職リスクのある会社の買収

Ligorner弁護士の講演(M&A取引における反汚職法のデューデリと解決法)で、デューデリ失敗事例としてTitan買収事案とRAEシステムのJV増資(中国)事案が挙げられ、成功事例としてGEとAlstomの事案が挙げられていた。

GE とAlstomの事案とはどのようなものだったのかと検索したところ、2014年12月の記事が見つかった。


フランスの会社であるAlstomの電力部門はグローバルに展開し利益を挙げており、GEが同社の電力部門を買収することになった。他方、Alstomの電力部門に関しては数年前から贈賄の噂があった。
2014年12月にAlstomは米国司法省に贈賄について有罪答弁をし、米国司法省史上最高額の罰金を払うことで合意をした。
GEがAlstomを買収しても、贈賄に関してGEが責任を承継しないことを司法省が明言し、GEは贈賄は買収にあたり織り込み済みでなんら問題はないと述べた。

となっている。

デューデリの過程で贈賄の事実を発見した場合、きちんと手当をし、会社のシステムを刷新し、贈賄による企業価値の毀損分を考慮して買収をすれば、過去に贈賄をした会社を買っても大丈夫、という例。


2015年5月19日火曜日

Ligorner弁護士(M&Aにおける汚職リスクの評価と対処について)

IPBA2015香港のプログラムの中に、M&A時における汚職リスクの評価と対処について(Anti-corruption Due Diligence and Solution in M&A transactions)、というセッションに出席しました。

昨年10月にNYSBAの国際委員会の会でウイーンに行ったとき、汚職防止に関する国連の取り組みなどの講演を聞き、その後米国のDodd-Frank法についての資料を読んだりしていたので、この分野には興味があります。

セッションはパネル形式で4人のパネリストが講演しましたが、その中で、Lesli Ligorner弁護士の講演がひときわ素晴らしかったです。
http://www.simmons-simmons.com/en/People/Contacts/L/Lesli-Ligorner

経歴を見るとNew York州の弁護士で、Simons & Simons の中国事務所のパートナーとなっています。

会社買収時のリスク調査の方法、リスクを発見した後の対応方法について、明快に、歯切れよく説明する様子の格好よさに、プレゼンテーションのお手本を見る思いでした。

よくまとめられた適当な量の資料が会場のスクリーンに映し出されていたので、終了後に資料をいただけないかとお願いすると、快く送っていただきました。
いや、この人、本当に格好いい。

2015年5月15日金曜日

ナイジェリアの弁護士

IPBA2015香港でのtea break の時間にナイジェリアから参加している女性弁護士と知り合いました。

ナイジェリアへの投資案件を扱っており、日本企業の顧客もいるとのことでした。

ナイジェリアでの会社設立の手続きについて尋ねると、外国投資家のために政府がワンストップサービスを提供しているとのことです。

日本の企業の進出状況を尋ねると、自動車メーカーが進出しており、これは政府が自動車をナイジェリア国内で生産させる方針をとったためとのことでした。

また、ナイジェリアは、天然資源が豊富だが、国内で産出されるガス、石油はほとんどが輸出向けで、国内のエネルギー供給が不安定なのが課題とのことでした。

環太平洋(Inter Pacific)と名がついているのですが、スイスの仲裁機関の案内があったり、ドバイ、アフリカからの参加者に出会ったり、環太平洋地域に限定されない会になっていました。

2015年5月14日木曜日

国際裁判管轄(家族法)

国際裁判管轄(家族法)の改正にあたり、大阪弁護士会から意見書を提出することになり、PTで親子関係のパートを担当。

集中検討会などを経て、各担当者が原稿を提出し、順調に仕上がっていたところ、この意見書の成年後見のパートに某委員会から反対意見が出された。

日本において登記された任意後見契約に関する手続きについて、日本の裁判所が管轄を有する、という意見だったのだが、任意後見人候補者が日本に居住していること、という要件を加えるべきだとの意見が出された。

その理由は、任意後見人が任意後見契約登記後に外国に転居した場合、その者を成年後見人とすることは、契約後の事情変更により、委託者の契約時の思惑と異なる可能性がある、成年後見人が外国に居住していると、後見監督人の監督が及にくい、という2点だった。

契約時に予期しない転居かもしれないが、予定されていたかもしれない。もし予定されていたのであれば、そういった事情のもとで委託していたのに、委託した人が成年後見人にならない、という事態が生じる。

受託者を選任することが委託者の利益を害する場合であれば、裁判所は選任をしない、という判断をすればよいだけである。
また、法律上、本人のために特に必要があれば、法定後見開始決定をすることができる、とされているし、後見監督人からの任意後見人解任請求の制度もある。

反対意見は、当該任意後見人を成年後見人とすべきか、ということと、裁判管轄権の有無を区別しそこなっているように思われる。

日本に登記されている任意後見契約に日本の裁判管轄権が及ばないことがある、ということには違和感がある、というより大いにおかしい。

PT意見に対する他の委員会の反対意見にさらに反対意見を提出するというのはどうかとも思ったが、上記理由をPTのMLに提出したところ、PTの意見として提出しようということになった。

無事、原案どおり常議委員会を通過したとの連絡があった。



2015年5月13日水曜日

外国送達(アメリカ)

アメリカ在住者から日本にいる相手を訴えたい、ハーグ条約に基づく書類の送達を日本の外務省にしたいから日本の弁護士を雇いたいとのメールが届く。

この場合のハーグ条約は、「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」を意味するということはすぐにわかったが、日本の弁護士を雇って日本の外務省に書類を提出したい、の意味がよくわからない。

この条約の10条は、留保をしない限り、外国にいる者に対して直接に裁判上の文書を郵送する権能を妨げない、としており、日本はこの条項を留保していない。
そして、アメリカでは、裁判所ではなく、原告が被告に訴状を送付するシステムであるため、アメリカの原告から直接日本の被告に訴状が届く、という事態が生じうる、ということは学生時代に習った。なお、ドイツはこの条項を留保しているので、ドイツ国内にいる被告に対してこのようなことが行われることはない。日本の法制度からすれば留保すべき条項のはずだが、当時の担当者が、当事者が直接訴状を送付する制度が世界に存在すると思っていなかったために留保しなかった、という話を聞いたことがある。

それはそれとして、メールの内容は、この条項で直接送付したい、という話でもない。

日本の裁判所に、外国にいる者を相手として訴訟を提起するときには、裁判所に訴状を提出し、裁判所から最高裁判所、最高裁判所から日本の中央当局、日本の中央当局から被告所在地の大使館、大使館からその国の中央当局、というルートになる。
条約にも、「嘱託国の法律上権限を有する当局又は裁判所付属吏は」、「受託国の中央当局に対し」、要請書を送付する、となっているから、嘱託国の当局でも裁判所の官吏でもない被告所在地の弁護士が原告代理人として「受託国の中央当局」に訴状を送付する、ということはないだろう。

よくわからない。

アメリカの送達条約の実務がわからないが、条約上は中央当局か裁判所の関与が必要なので、アメリカの弁護士にまず相談するようにと返事を返した。

その後、ネットで検索していると、http://www.usmarshals.gov/process/foreign_process.htm が見つかった。アメリカでの外国送達は、連邦裁判所執行官への申し立てとなっている。

その他、外国にいる被告を訴えるのに裁判管轄があるか、という問題もある。

人も物も取引も簡単に国境を越えるが、システムの違いや国家主権が関与すると、種々面倒くさい。





2014年11月13日木曜日

監査役等委員会(平成26年会社法改正)

弁護士会館で開催された京都大学の斎藤先生による会社法改正についての講演は素晴らしかったのだが、監査等委員会というのが何なのかいまひとつぴんとこない。
なぜ取締役なのか、監査役会とどう違うのか。

考えていてもわからないので、ジュリスト特集号の記事にあたってみると、前田先生が制度の概要を書かれていた。
それによれば、
1 社外取締役を活用しやすくするために考えだされた機関形態
2 3つの委員会をセットで置くことを要求せず監査等委員会だけで足りる
3 従来の監査役に取締役会での議決権を与えることにし、その者を監査等委員と呼ぶのに実質が近い

とされている。

なんてあっさりと、かつ、的確な説明なんだろう。
納得。

子の海外返還(ドイツ)(ハーグ条約)

「ハーグ条約初の海外返還」の記事。
日本人母が、条約発効後、ドイツから、5歳児を、子の父に無断で日本に連れて帰っていたとされている。

「条約発効後」「ドイツ(国外)から」「5歳児」「子の父に無断」「日本に連れて帰る」で条約の返還の要件を満たしている。

「返還」というと今後子供はドイツで暮らすことが確定したかのような響きがあるが、ハーグ条約は、子どもの養育について実質的なことを決める手続きではない。

子の監護に関して両親の間に争いがあれば裁判所で審理することになるが、親が子を居住地から連れ出した結果自分に有利な場所(または相手にとって裁判をするのが困難な場所)で子に関する裁判をすることになることを防止するため、無断で連れ出した場合は、子を元の居住国に戻し、そこで裁判をするようにというものである。

どうしても子を連れて居住地国を出て行く必要があるのに他方の親が同意しないようなときは、裁判所の許可を得て移動するという法制度の国もある。

条約が定めている返還は元の居住国への返還であって、他方の親への返還ではない。元の居住地国の裁判管轄内に戻すことで足りる。
また、子を戻すことを求めており、必ずしも子を連れ出した親が戻らなければならない、ということもない。

元の居住国に子を戻した後、子の監護の裁判をすれば、子が日本人親と共に日本で暮らすことが認められる結果になる可能性もある。

母が幼い子を連れて外国に出た場合、残された父は子とのつながりが維持できれば、返還までは求めていないケースもある。
そのような場合は、調停による話し合いで解決できる可能性が高い。両親による話し合いでの解決が子どもへの負担を軽くする。

今回のケースは、外務省の努力による返還とされており、弁護士や調停センターは活用されなかったようであるが、条約の要件を満たしていれば返還しか選択肢がない、というわけではないので、弁護士への相談、調停センターへの申立も視野にいれていただければ、と思う。