インドネシア中央銀行が2015年7月1日から国内取引にルピア使用を義務付けたとの記事
https://www.jetro.go.jp/biznews/2015/07/f95e7aa92f59a648.html
ルピアの為替レート安定を目的とするものとの解説がなされている。
ルピアの需要を高めると同時にドル需要を抑えることで、ルピアが下がるのを止めるということらしい。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0OP23Z20150609
「主権を守る意味合いがある」とのコメントがなされている。
我が国ではどうなっているかというと、
民法403条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済することができる
とされている。
文言上国内取引に限定されていないし、「履行地における為替相場」となっているから、外国が履行地であっても、日本の通貨で弁済ができるように読める。
国家主権、国内における通貨の強制通用力というのが背景にあるなら、国内取引に限定されていなければならないはずだから、理由は別にあるのだろう。
402条1項但し書きには、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない、として、他の種類の通貨での弁済を認めず、3項で、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合に1項を準用するとされている。
このことから、契約で、外国の通貨での給付が義務づけられていれば、指定された外国の通貨で給付しなければならず、403条は、外国の通貨で額を指定しているが、外国の通貨で給付をすることまで規定していない場合に、日本の通貨で支払うことができる、と読むことになるのだろう。
そうすると、契約において、支払額をドルで指定しただけだと、円で支払がなされるのを拒絶できず、ドルでの支払いを確実にしようとすれば、支払額をドルで指定したうえ、ドルで給付する、としておく必要がある。
403条の文言は、「債務者は」となっているので、外国通貨で払うか、内国通貨で払うかの選択ができるのは債務者のはずだが、昭和50年の最高裁判決は、債権者は、外国通貨、内国通貨いずれによっても請求することができ、債権者が外国通貨で請求したときのみ、債務者は内国通貨で支払うことの選択ができ、債権者が内国通貨で請求したときには外国通貨での支払いができない、とした。
また、403条には換算の基準時という論点もある。
さて、インドネシア。
インドネシア国内で買い付けを行う輸出業者はルピアを準備する必要があり、また、進出企業がインドネシアで営業所の賃料を払うにもルピアを準備する必要がある。
為替変動が大きいと、ルピアで資産を保持するのもリスクだし、支払いにあたりいつ換算するかで価格が動きやすい。
それではドル決済を認めた場合、どうなるだろうか?
国内取引きでドルがルピアと並んで流通し、ドルの流通量がかなりの割合を占めると、中央銀行の金融政策はルピアにしか及ばないので、ほとんど効果がなくなるおそれがある。
ルピアの流通量をコントロールしても、国内にはコントロールの及ばない別の通貨が流通しているからである。
ここまで書いて、ギリシアはどうするのだろうと思っていたら、こんな記事が出ていました。
ギリシア、一時的なユーロ圏離脱のほうが適切
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKCN0PQ0EG20150716
ユーロ圏を離脱すれば、ドラクマに戻り、ドラクマが安くなれば、輸出(あるいは観光産業)が好調となり、経済状態がよくなると期待できるのでは?
弁護士神川朋子のブログです。国際取引のルール、海外との取引の契約に関すること、国際取引研究会での議論など、国際取引に関するあれころを記載しています。日本の平和と豊かさを維持するためには外国との取引を活発にすることが不可欠であると考えています。海外との取引をなさる個人および企業を応援しています。
2015年7月16日木曜日
2015年6月29日月曜日
ユニクロ下請け工場の労働環境報告書(CSR)
大学のとき、法哲学の松浦教授が、私たちは、自分が使っている鉛筆でさえどのようにして作られているか知らない、とおっしゃった。
そのときは単なる観念的、思考実験的な話だと思った。
ヒューマンライツナウの、香港のSACOMと共同作成した中国国内ユニクロ下請け工場における労働環境調査報告書に関する講演を聞いたとき、身の回りの物でさえどのようにして作られているか知らない、ということが何を意味するのかが少しわかった気がした。
報告されているのは、長時間にわたる過重労働、法律どおりに支払われない時間外給与、工場内の異常に高い気温、危険な設備、綿ぼこりが舞う換気されない作業場、適切に管理されていない有毒化学物質、代表を持たない労働者、といった「低価格で高品質なカジュアルウエア」の製造現場だった。
「服でよりよい人生を、誰にでも、いつでも」の哲学を掲げ「ビジネスを通じて世界中の人々の生活をより豊かに」することを最大のミッションとしている企業との紹介が製造現場の異常さを際立たせている。
会場からは、なぜファーストリテイリングにばかり改善要求をするのか、間に入っている日本の商社の方がよほど大企業だろう、とか、労働環境に責任を負っているのは中国工場の中国経営者だろう、という質問がだされる。
異なる法人格のする行為に責任はない、という主張であり、法律的には正しい。しかし、問われているのは企業の社会的責任であり、下請け工場の劣悪な労働環境が報告されることで傷つくのは企業のブランドイメージである。
報告を支えているのは、国連のRuggie原則。経営陣が世界の流れを知らずに、「法的には責任がない」という主張を繰り返せば、会社に思わぬ損害を与える可能性があり、対応を誤ったことが過失とされるおそれがある。
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
報告者の中島先生によれば、ファーストリテイリングは勧告に対し、当初速やかに対応した、今後の推移を見守りたい、とのことだった。
また、労働者からの聞き取りによれば、買い取りブランドが視察に来るときには、決められた防護服を着るよう命じられている、来訪にあわせて掃除をする、とも書いてあるので、下請け工場の視察を頻繁にしていても、問題発見は簡単ではないのかもしれない。
先日梅田の阪急百貨店のアーバンヘルシーフェアで、フェアトレードのスカートを購入した。この商品を購入することはインド西部のスラム街の女性の援助につながるという説明書がついている。使われている染料には有毒化学物質は含まれていない、とも書いてある。
コーヒーもチョコレートもフェアトレード商品が販売されているのは知っている。が、そうでない同様の商品に比べてやや価格が高い。いつもフェアトレードを選択しているわけではない。
けれど、スカートが風にそよぐのを見てインドを想像し、世界に対してほんの少し正しいことをした気分になれるのは悪くないと思った。
この企画をしたデパートの担当者の時流に対する嗅覚には拍手を送りたい。
そのときは単なる観念的、思考実験的な話だと思った。
ヒューマンライツナウの、香港のSACOMと共同作成した中国国内ユニクロ下請け工場における労働環境調査報告書に関する講演を聞いたとき、身の回りの物でさえどのようにして作られているか知らない、ということが何を意味するのかが少しわかった気がした。
報告されているのは、長時間にわたる過重労働、法律どおりに支払われない時間外給与、工場内の異常に高い気温、危険な設備、綿ぼこりが舞う換気されない作業場、適切に管理されていない有毒化学物質、代表を持たない労働者、といった「低価格で高品質なカジュアルウエア」の製造現場だった。
「服でよりよい人生を、誰にでも、いつでも」の哲学を掲げ「ビジネスを通じて世界中の人々の生活をより豊かに」することを最大のミッションとしている企業との紹介が製造現場の異常さを際立たせている。
会場からは、なぜファーストリテイリングにばかり改善要求をするのか、間に入っている日本の商社の方がよほど大企業だろう、とか、労働環境に責任を負っているのは中国工場の中国経営者だろう、という質問がだされる。
異なる法人格のする行為に責任はない、という主張であり、法律的には正しい。しかし、問われているのは企業の社会的責任であり、下請け工場の劣悪な労働環境が報告されることで傷つくのは企業のブランドイメージである。
報告を支えているのは、国連のRuggie原則。経営陣が世界の流れを知らずに、「法的には責任がない」という主張を繰り返せば、会社に思わぬ損害を与える可能性があり、対応を誤ったことが過失とされるおそれがある。
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
報告者の中島先生によれば、ファーストリテイリングは勧告に対し、当初速やかに対応した、今後の推移を見守りたい、とのことだった。
また、労働者からの聞き取りによれば、買い取りブランドが視察に来るときには、決められた防護服を着るよう命じられている、来訪にあわせて掃除をする、とも書いてあるので、下請け工場の視察を頻繁にしていても、問題発見は簡単ではないのかもしれない。
先日梅田の阪急百貨店のアーバンヘルシーフェアで、フェアトレードのスカートを購入した。この商品を購入することはインド西部のスラム街の女性の援助につながるという説明書がついている。使われている染料には有毒化学物質は含まれていない、とも書いてある。
コーヒーもチョコレートもフェアトレード商品が販売されているのは知っている。が、そうでない同様の商品に比べてやや価格が高い。いつもフェアトレードを選択しているわけではない。
けれど、スカートが風にそよぐのを見てインドを想像し、世界に対してほんの少し正しいことをした気分になれるのは悪くないと思った。
この企画をしたデパートの担当者の時流に対する嗅覚には拍手を送りたい。
2015年6月12日金曜日
英文契約書(インコタームズ)
海外のメーカーから売買契約書を渡されたから見てほしいとの依頼。
今までから海外との取引経験はあるとのこと。
いくつかの条項について、この内容で合意してよいのか、とディスカッションしていたら、3つのアルファベットの組み合わせがいくつか並んでいる条項を見て「インコタームズって書いてあるけど、これは何?」
海外の会社と取り引きはしていても、契約書の文言はあまり気にしていらっしゃらなかったのだろう。
インコタームズは国際商工会議所が定めた貿易条件の定義で、3つのアルファベットの組み合わせで売主と買主のいずれが、輸送の費用や危険を負担するかを示している。
FOB(Free on Borad)と書いてあれば、売主の責任は商品が船の舷側を越えるまでで、そこから先の輸送費や輸送中の危険の負担は買主が負う。
CIP (Carriage and Insurance Paid To)とあれば、売主が輸送費と輸送中の保険料を負担する。
米国のロースクールの国際取引の授業では、E または F で始まるインコタームズは、輸送の費用と危険は買主の負担、C または D で始まるインコタームズは売主の責任、と習った。
略語から元の単語を思い出し、どちらが何を負担するのかを考えるという作業をする前に直感的にどちらが輸送に責任を持つのかを把握することができる。ちょっと知っておくと便利。
今までから海外との取引経験はあるとのこと。
いくつかの条項について、この内容で合意してよいのか、とディスカッションしていたら、3つのアルファベットの組み合わせがいくつか並んでいる条項を見て「インコタームズって書いてあるけど、これは何?」
海外の会社と取り引きはしていても、契約書の文言はあまり気にしていらっしゃらなかったのだろう。
インコタームズは国際商工会議所が定めた貿易条件の定義で、3つのアルファベットの組み合わせで売主と買主のいずれが、輸送の費用や危険を負担するかを示している。
FOB(Free on Borad)と書いてあれば、売主の責任は商品が船の舷側を越えるまでで、そこから先の輸送費や輸送中の危険の負担は買主が負う。
CIP (Carriage and Insurance Paid To)とあれば、売主が輸送費と輸送中の保険料を負担する。
米国のロースクールの国際取引の授業では、E または F で始まるインコタームズは、輸送の費用と危険は買主の負担、C または D で始まるインコタームズは売主の責任、と習った。
略語から元の単語を思い出し、どちらが何を負担するのかを考えるという作業をする前に直感的にどちらが輸送に責任を持つのかを把握することができる。ちょっと知っておくと便利。
2015年6月9日火曜日
紛争鉱物と人権
米国における紛争鉱物に関する開示規制の立法趣旨(ドッドフランク法)は、コンゴ民主共和国の武装集団の資金源を断つこと、とされている。
紛争鉱物に関する開示が資金源を断つことにどのように役立つのだろう?
規制の概要を見ると、まず規制対象となる紛争鉱物は、コロンバイト・タンタライト。スズ、金、タングステン。
スズ、金、タングステンは聞いたことがある鉱物名だけど、コロンバイト・タンタライトというのは高校の授業でも聞いたことがない。
用途例を見ると、携帯電話、ジェットエンジン、カメラレンズ、インクジェットプリンター、PC、TVとなっている。日常生活のいたるところにありそう。
これらの鉱物を使用して製品を生産している企業は、原産国を調査をしなければならない。
調査の結果、産地がコンゴやその周辺ではない、か、再生利用品、スクラップ起源である場合はコンフリクト・フリーとなる。
再生品・スクラップ起源なら、もともとがコンゴでもかまわないらしい。というより、むしろそういったものの利用を促進することで武装勢力の資金源を断つことができるからだろう。1度は代金を払ってしまったものは仕方がないから、再利用して使うことで将来の資金源を断つという合理的な判断。
それでは、紛争地から武装勢力に金を払って買い付けてきた鉱物ならどうするのか?
紛争鉱物報告書に、製品、加工施設、原産国、採掘所または原産地を確定するための取り組みを記載すること、となっている。
企業の義務は報告書に書くだけ。紛争地から買い付けてきた鉱物を使用して製品を作ることにはなんら規制はない。
だだし、この報告書は、一般市民が入手できるようにしなければならない、とされている。
市民が不買運動などを通じて企業に圧力をかけることを期待するということだろうか?
米国国務長官が戦略を議会の委員会に提出する、ともされているが、戦略といっても、コンゴおよびその周辺国の領域内で産出されるされる鉱物の取引きであり、国際的な協力、平和維持活動を通じてということになるだろう。
武装勢力および人権侵害を支える商業活動をしている個人や企業に対して講じうる懲罰的措置の説明というのもあるので、米国の管轄権および法がどの範囲に及ぶのか、というのが興味深い。
紛争鉱物に関する開示が資金源を断つことにどのように役立つのだろう?
規制の概要を見ると、まず規制対象となる紛争鉱物は、コロンバイト・タンタライト。スズ、金、タングステン。
スズ、金、タングステンは聞いたことがある鉱物名だけど、コロンバイト・タンタライトというのは高校の授業でも聞いたことがない。
用途例を見ると、携帯電話、ジェットエンジン、カメラレンズ、インクジェットプリンター、PC、TVとなっている。日常生活のいたるところにありそう。
これらの鉱物を使用して製品を生産している企業は、原産国を調査をしなければならない。
調査の結果、産地がコンゴやその周辺ではない、か、再生利用品、スクラップ起源である場合はコンフリクト・フリーとなる。
再生品・スクラップ起源なら、もともとがコンゴでもかまわないらしい。というより、むしろそういったものの利用を促進することで武装勢力の資金源を断つことができるからだろう。1度は代金を払ってしまったものは仕方がないから、再利用して使うことで将来の資金源を断つという合理的な判断。
それでは、紛争地から武装勢力に金を払って買い付けてきた鉱物ならどうするのか?
紛争鉱物報告書に、製品、加工施設、原産国、採掘所または原産地を確定するための取り組みを記載すること、となっている。
企業の義務は報告書に書くだけ。紛争地から買い付けてきた鉱物を使用して製品を作ることにはなんら規制はない。
だだし、この報告書は、一般市民が入手できるようにしなければならない、とされている。
市民が不買運動などを通じて企業に圧力をかけることを期待するということだろうか?
米国国務長官が戦略を議会の委員会に提出する、ともされているが、戦略といっても、コンゴおよびその周辺国の領域内で産出されるされる鉱物の取引きであり、国際的な協力、平和維持活動を通じてということになるだろう。
武装勢力および人権侵害を支える商業活動をしている個人や企業に対して講じうる懲罰的措置の説明というのもあるので、米国の管轄権および法がどの範囲に及ぶのか、というのが興味深い。
2015年5月29日金曜日
海事事故と裁判管轄
昨日の国際取引の研究会で、報告者が Lotus 号(フランス)とBoz-Kourt号(トルコ)の衝突事故に関する1927年の常設国際司法裁判所の判断(沈没した船の船籍であるトルコの管轄を認めた)を紹介し、現在ではブラッセル条約により、旗国(または船長または船員の本国)が刑事管轄権を有する、そうでなければ、偶然の事情により要求される過失の程度が異なる、と解説をした。
それに対して、他のメンバーから、便宜置籍船が多いのではないか、リベリアの便宜置籍船の衝突事故の管轄はリベリアとしてよいのか?という疑問を投げかけた。
確かに便宜置籍船には船の運航と旗国との間にはほとんど関係がなさそうだ。
そもそも、海上交通において要求される注意義務の程度が国によって異なるというほど異なっているのだろうか?
海上を行き交う船が船籍によって注意義務の程度が異なっていたら、危ないのではないのか?
事故後トルコに寄港していたロータス号の船員に対して、寄港地であり、被害船の船籍国であるトルコに管轄を認めることは、それほどおかしなことなのだろうか?
ネットで検索すると、「国際海事条約における外国船籍に対する管轄枠組の変遷に関する研究」(国土交通省)が見つかった。
http://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk77.pdf
それによると、旗国主義の原則は維持しながら、便宜置籍化の進展や事故による海洋汚染等の環境変化を受けて、旗国主義を代替、補完する枠組を求める動きが見られ、排他的な旗国主義原則が後退していう過程にある、とされている。
海事は、法律がそれを取り巻く政治的、技術的な環境の変化にともなって変化することをダイナミックに示す分野なのだろう。
とても興味深い。
それに対して、他のメンバーから、便宜置籍船が多いのではないか、リベリアの便宜置籍船の衝突事故の管轄はリベリアとしてよいのか?という疑問を投げかけた。
確かに便宜置籍船には船の運航と旗国との間にはほとんど関係がなさそうだ。
そもそも、海上交通において要求される注意義務の程度が国によって異なるというほど異なっているのだろうか?
海上を行き交う船が船籍によって注意義務の程度が異なっていたら、危ないのではないのか?
事故後トルコに寄港していたロータス号の船員に対して、寄港地であり、被害船の船籍国であるトルコに管轄を認めることは、それほどおかしなことなのだろうか?
ネットで検索すると、「国際海事条約における外国船籍に対する管轄枠組の変遷に関する研究」(国土交通省)が見つかった。
http://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk77.pdf
それによると、旗国主義の原則は維持しながら、便宜置籍化の進展や事故による海洋汚染等の環境変化を受けて、旗国主義を代替、補完する枠組を求める動きが見られ、排他的な旗国主義原則が後退していう過程にある、とされている。
海事は、法律がそれを取り巻く政治的、技術的な環境の変化にともなって変化することをダイナミックに示す分野なのだろう。
とても興味深い。
2015年5月28日木曜日
FIFA役員逮捕(続)
昨日ブログで、なぜFIFAの役員の収賄がアメリカで犯罪となるのか、適用法と容疑がわからない、と書いた。
本日、米国司法省(DOJ)のサイトのJUSTICE NEWSの広報を見て疑問は解決。
http://www.justice.gov/opa/pr/nine-fifa-officials-and-five-corporate-executives-indicted-racketeering-conspiracy-and
適用法は連邦法であるRICO、被疑事実は、ゆすり、不正送金、マネーロンダリング、司法妨害等。
http://en.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act
また、CONCACAFの本部は起訴された行為の期間、米国内にあった、とされている。
マフィアか暴力団みたいな組織だったという認識か。
なお検察官は、「起訴は我々の捜査の最終章ではない」と明言し、IRSは捜査を継続するとしている。
本日、米国司法省(DOJ)のサイトのJUSTICE NEWSの広報を見て疑問は解決。
http://www.justice.gov/opa/pr/nine-fifa-officials-and-five-corporate-executives-indicted-racketeering-conspiracy-and
適用法は連邦法であるRICO、被疑事実は、ゆすり、不正送金、マネーロンダリング、司法妨害等。
http://en.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act
また、CONCACAFの本部は起訴された行為の期間、米国内にあった、とされている。
マフィアか暴力団みたいな組織だったという認識か。
なお検察官は、「起訴は我々の捜査の最終章ではない」と明言し、IRSは捜査を継続するとしている。
2015年5月27日水曜日
FIFA 役員が米国連邦汚職法違反でスイスで逮捕
FIFA の執行役員数名が会議のため滞在していたチューリッヒのホテルで逮捕され、米国に引き渡されるとのニュース。
http://www.nytimes.com/2015/05/27/sports/soccer/fifa-officials-face-corruption-charges-in-us.html?_r=0
過去20年以上にわたってワールドカップの入札、マーケッティング、放映権で汚職が広がっていたとされている。
この記事の解説によれば、スイスとアメリカの条約で、スイスは税金犯罪については引き渡し拒否権があるが、通常の犯罪についてはスイスはアメリカへの引き渡しに合意している、とされている。スイスが税金犯罪については引き渡しに応じないというのが面白い。
また、米国連邦法は、司法省に外国に居住する外国人の対する広い権限を与えており、米国銀行の使用、または米国のインターネットプロバイダー使用といった米国との関わりでも米国の管轄が及ぶ、と解説されているが、今回の容疑の多くは、Concacaf (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football) に関するものとも書かれているので、事件と北米との関係が銀行やプロバイダーの利用といったものより強いものがあるのかもしれない。
Concacafの代表者が2006年のワールドカップのチケット再販売による不法な利益をあげていたともされている。
ところで、FIFAは国際機関なのだが、政治家でも政治団体でもない。FIFAの役員が賄賂を受け取る行為は、米国の公務員が賄賂を受け取るのと同じに扱われるのだろうか?
FCPAは、外国公務員への贈賄を禁じており、「外国公務員」の定義には、public international organaizationの職員が含まれている。しかし、FCPAは贈賄を禁じる法律である。そうでなければ、米国会社が外国の公務員に贈賄をしたら、収賄した外国公務員まで米国の法廷で米国の法律で裁かれることになる。ロッキード社からの贈賄を日本の大臣が日本で受け取ったら米国の法廷で裁かれる、ということはないだろう。
適用法と容疑の関係がよくわからない。
http://www.nytimes.com/2015/05/27/sports/soccer/fifa-officials-face-corruption-charges-in-us.html?_r=0
過去20年以上にわたってワールドカップの入札、マーケッティング、放映権で汚職が広がっていたとされている。
この記事の解説によれば、スイスとアメリカの条約で、スイスは税金犯罪については引き渡し拒否権があるが、通常の犯罪についてはスイスはアメリカへの引き渡しに合意している、とされている。スイスが税金犯罪については引き渡しに応じないというのが面白い。
また、米国連邦法は、司法省に外国に居住する外国人の対する広い権限を与えており、米国銀行の使用、または米国のインターネットプロバイダー使用といった米国との関わりでも米国の管轄が及ぶ、と解説されているが、今回の容疑の多くは、Concacaf (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football) に関するものとも書かれているので、事件と北米との関係が銀行やプロバイダーの利用といったものより強いものがあるのかもしれない。
Concacafの代表者が2006年のワールドカップのチケット再販売による不法な利益をあげていたともされている。
ところで、FIFAは国際機関なのだが、政治家でも政治団体でもない。FIFAの役員が賄賂を受け取る行為は、米国の公務員が賄賂を受け取るのと同じに扱われるのだろうか?
FCPAは、外国公務員への贈賄を禁じており、「外国公務員」の定義には、public international organaizationの職員が含まれている。しかし、FCPAは贈賄を禁じる法律である。そうでなければ、米国会社が外国の公務員に贈賄をしたら、収賄した外国公務員まで米国の法廷で米国の法律で裁かれることになる。ロッキード社からの贈賄を日本の大臣が日本で受け取ったら米国の法廷で裁かれる、ということはないだろう。
適用法と容疑の関係がよくわからない。
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