2013年1月31日木曜日

アメリカ合衆国との間の租税条約改正

平成25年1月25日、条約改正議定書が署名されたとの広報。

条約の名称
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のため日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約

改正内容
1 投資所得の配当、利子への源泉地国免除の対象の拡大
   配当:持株割合 50%超 → 50%以上
       保有期間 12ヶ月以上 → 6ヶ月以上
   利子:原則10%、金融機関の受け取り利子免除 → 原則免除
2 仲裁制度の導入
  条約に適合しない課税に関する相互協議に関し、2年以内に解決されない場合、納税者からの要請にもとづき、第三者で構成される仲裁委員会の決定で解決する。
3 両国の税務当局の協力関係の強化
   相手国の租税の徴収の共助の対象を滞納租税債権一般に拡大

改正条約議定書は、両国間で批准書を交換した日に発効し、
  源泉徴収租税に関しては、発効後3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額、
  その他の租税については発効した年の翌年の1月1日以後に開始する課税年度
に適用。

  50%超を50%以上にした意味ってなんだろう?
  単独で過半数となるときはアメリカで配当に源泉徴収をしない、としていたのを、単独では過半数にならなくてもよい、つまり支配権がなくても配当に源泉をしない、となる。
  それほどのメリットがあるのだろうか?いずれも相手に支配権を渡したくないので50%ずつでしか合意できないが、それではアメリカで源泉徴収されるから嫌だといって投資をしぶっていた人の背中を押す?
  
  日本とアメリカの租税当局の見解が一致しない事項について仲裁に付する。
  委員は両国の当局は、委員の任命等の事項についての期間と手続きについて書面によって合意する、となっている。(25条)
  誰が、どこで、どのような手続きで仲裁をするのか、興味深い。

2013年1月28日月曜日

SEC rule 10b-5 と insider trading の関係

次回の勉強会のテーマはM&A。
Transnational Business Problems のM&Aの章には、SEC rule 10b-5 insider tradingを規制するものだとされているのだが、同条を読んでもどこにそれが書かれているのかがわからない。

SEC rule 10b-5
It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange,
(a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud,
(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or
(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or deceit upon any person,
in connection with the purchase or sale of any security.
 証券を売買するにあたり、(a) から(c)に掲げる詐欺的な手段を用いてはならないと書かれているとしか読めない。(a)device, scheme, (b)が重要事項についての虚偽表示、(c)が詐欺行為、で内部者が取引きすることについては直接書かれていないようなのだが?
 よくわからないのでSEC Rule 10b-5に関するwikiのサイトを見ると、insider tradingという項目があった。この解説によれば、10b-5insider tradingにどのようにして適用されるのかについては争いがあり、SECequal access theoryをとり、公開されていない重要情報を持つ者はそれを公開するか取引きを自制しなければならないと主張していたが、最高裁はこの論理を却下し、misappropriation theoryを採用したと書かれている。秘匿情報を取得した者は、開示の義務を負っており、開示するか取引きを自制しなければならない、というものらしい。
 いずれにしても内部情報を取得した者が証券取引をするには情報を公開するか取引を自制すべき、となるから結論は同じなのだが、どちらの理論をとるにしても規則の文言からはわかりづらい。



2012年8月28日火曜日

持つべきものは-国際課税

Skype と Facebook を使った勉強会がなんとか軌道に乗り始めたようで、次回は国際課税の項目にしようということになった。担当は当然のことのように国税庁に出向中の友人となった。米国の国際課税の初歩と立法の経緯などが書かれていて、最後に設問が3問。
課税額の計算なのだが、なんとなくはわかるけど、これでいいのかなあ、と思いながら作成した解答を up したら友人から日本ではこの場合二重課税回避のため非課税とのコメントが入った。

設問は外国子会社が設立して3年間は配当をせず、4年目に配当をした場合の課税額。外国会社からの配当に全く課税しないとすると、立法趣旨は外国に投資された金を国内に環流させることくらいしか思いつかない。
が、友人は二重課税を理由として平成21年から、としている。そうするとどこかで課税されていないといけない。
ネットで調べると、外国子会社合算税制が改正されたとなっているので、もしかしてこれとリンクした改正なのかも。

アメリカ法ではCFCと認定されると実際に配当をされていなくても株主に課税がされるのと、配当があった場合も配当だけでなくgross upして計算するとなっている。説明文どおりに計算して、配当があってもなくても収益に課税されて結果は同じ?と思っていたのだが、日本法の二重課税回避のために配当非課税という説明を念頭に再度計算式を見ているとなんとなくイメージがつかめてきた。

こういう指摘やヒントをもらえるのが勉強会の醍醐味。持つべきものは刺激しあえる友人。

2012年6月11日月曜日

講読会始動、のはずが


Transnational Business Problems (Prof. Dodge et al.) を読んで議論しよう、という会を友人たちと始めたけれど、それぞれ愛知、大阪、沖縄に所在している。Dropboxshare folderに作成したレジュメを放り込むことにしていたらかなりたまってきたので、そろそろ議論を始めることにした。どうしよう、ということで、とりあえずFacebookchatをしてみたが、すぐにskypeの方が便利じゃないか、ということになり、skypeの会議通話を試す。
Skypeの会議通話事態はうまくいったのだが、私のSoftbankUltra WiFiの通信状態が良くなく、ぶつぶつ切れるので次回から事務所のケーブルにつないで、ということで、初回は内容に入らずに終わった。
それでも形式的なことについて話をしているうちに、判決のcitationの読み方を聞かれ、久しぶりにThe Blue Bookを開く。
一人だと、ついめんどうで、citationの意味まで調べなかったりするのだが、担当のパートで質問が入ると調べてしまう。やっぱり一人で読むより、友人達と一緒に読む方が勉強になるなあ。Transnational Business Problems (Prof. Dodge et al.) を読んで議論しよう、という会を友人たちと始めたけれど、それぞれ愛知、大阪、沖縄に所在している。Dropboxshare folderに作成したレジュメを放り込むことにしていたらかなりたまってきたので、そろそろ議論を始めることにした。どうしよう、ということで、とりあえずFacebookchatをしてみたが、すぐにskypeの方が便利じゃないか、ということになり、skypeの会議通話を試す。
Skypeの会議通話事態はうまくいったのだが、私のSoftbankUltra WiFiの通信状態が良くなく、ぶつぶつ切れるので次回から事務所のケーブルにつないで、ということで、初回は内容に入らずに終わった。
それでも形式的なことについて話をしているうちに、判決のcitationの読み方を聞かれ、久しぶりにThe Blue Bookを開く。
一人だと、ついめんどうで、citationの意味まで調べなかったりするのだが、担当のパートで質問が入ると調べてしまう。やっぱり一人で読むより、友人達と一緒に読む方が勉強になるなあ。Transnational Business Problems (Prof. Dodge et al.) を読んで議論しよう、という会を友人たちと始めたけれど、それぞれ愛知、大阪、沖縄に所在している。Dropboxshare folderに作成したレジュメを放り込むことにしていたらかなりたまってきたので、そろそろ議論を始めることにした。どうしよう、ということで、とりあえずFacebookchatをしてみたが、すぐにskypeの方が便利じゃないか、ということになり、skypeの会議通話を試す。
Skypeの会議通話事態はうまくいったのだが、私のSoftbankUltra WiFiの通信状態が良くなく、ぶつぶつ切れるので次回から事務所のケーブルにつないで、ということで、初回は内容に入らずに終わった。
それでも形式的なことについて話をしているうちに、判決のcitationの読み方を聞かれ、久しぶりにThe Blue Bookを開く。

一人だと、ついめんどうで、citationの意味まで調べなかったりするのだが、担当のパートで質問が入ると調べてしまう。やっぱり一人で読むより、友人達と一緒に読む方が勉強になるなあ。


ちなみに質問があったcitationは、Degen v. Steinbrink, 202 App. Div. 477, 195 N.Y.S. 810, aff'd mem., 236 N.Y. 669, 142 N.E. 328 (1923) 

ちょっとめんどうです。ご興味のある方は解読をどうぞ。

2012年5月23日水曜日

英文契約書


英文契約書の翻訳を1語いくらで引き受けるのかというお問い合わせをときどきいただきます。
申し訳ありませんが、当事務所は法律事務所であって、翻訳事務所ではないため、契約書の翻訳のみのご依頼は受けておりません。
もちろん、事件または法律相談を受任し、問題の解決の過程で英文契約書を読む必要があれば読みますし、また、読んだ契約書が英文だからといって別途翻訳料金をいただくこともありません。法律相談の費用や着手金・報酬金は、契約書が記載された言語ではなく、事案の複雑さや解決までどのくらい手間のかかる事件なのかによって決まるものだと思います。その意味では、相手が外国にいるような場合や、英米法の調査が必要な事案は、純粋な国内法の事案より料金は上がると思います。
翻訳のお問い合わせを受けると、せっかくなので、できればお手伝いしたいとは思いますし、お断りをした後も、なんとかしてお手伝いすることはできなかったのか、という思いが何度も胸をよぎりますが、まったく英米法を知らない人に契約書の翻訳だけを渡した場合、それで事案の解決になるのだろうか、やはりお断りしてよかったのだ、と思い直します。

2012年5月15日火曜日

外国のサーバーにある広告に日本法は適用されるか?


Facebookに連鎖販売取引に該当する広告が掲載されており、その広告が特定商取引法の規制に違反した内容であるとの指摘がなされている。それによるとFacebookの広告掲載審査はアメリカ法にのみ拠っているとのことで、論者は被害者がFacebookを不法行為で訴える可能性を示唆している。

これを見たときまず思ったのは、広告を掲載しているサーバーはどこにあるのだろうということだった。サーバーが日本の領域外にあるとき、日本の特定商取引法の規制はそのサーバーに保存されている広告に及ぶのだろうか。
裏返しに考えると、日本のサーバーにある広告が世界のどこかの広告規制に違反していたら、サーバーの管理者が違反した国で訴えられるのだろうか。そうすると世界のすべての国の広告規制を調べてからでなければ、インターネット上に広告を置くことはできなくなるのではないか?

この問題についてネットで検索すると、植村幸也弁護士のブログに景表法の域外適用に関する見解が書かれていた(弁護士植村幸也公式ブログ:みんなの独禁法。「景表法の域外適用」)。同弁護士の見解をざっくりまとめると、外国のサーバー上にある表示の場合、原則として言語、つまり日本語で記載されていれば日本法の適用あり、例外として他言語であっても日本市場に(のみ?)向けられているとわかるものには適用、となっている。
端的に日本に向けてdoing business がある場合、とまとめてもよさそうなのだが?

それはそれとして、連鎖販売の被害者が広告掲載者を訴えるとすると根拠は不法行為。そこで法の適用に関する通則法を見ると、同法17条で不法行為債権の成立及び効力は加害行為地の結果発生地とされている。
アメリカ法上合法の広告(かつ日本法上違法な連鎖販売広告)を日本で見た人が購入し、被害が発生した場合、不法行為の成立の成否を判断するのは日本法による、ということになる。

それでは不法行為の成立が日本法による、というのはどういう意味だろう?
日本の特定商取引法の規制に反している広告による被害なので、不法行為の成立、となるのか、特定商取引法が外国のサーバー上の広告に適用されるのか否かという域外適用の問題をまず前提問題として日本法によって解決し、適用あり、となって初めて不法行為が成立する、となるのか。

仮に日本の法に違反しているから当然に不法行為が成立、となると、サーバーに広告を保存し公開するときには、あらゆる国の広告規制を調査する必要が生じてしまう。これでは、インターネット上での広告はリスクが高すぎるのではないか。
そうすると、域外適用があるかどうかが不法行為の先決問題となる、として絞りをかけるのが妥当と思われる。

となると植村弁護士の見解のように原則日本語の表示に適用、というのはわかりやすいルールである。
しかしやはり、ルールとしては「日本に向けたdoing business」であり、日本語というのはその指標だという気がする。
また、日本に向けた、というのは曖昧である。インターネットに方向性はない。しかし、「日本にのみ」というのも狭すぎる気がする。日本語を読めるすべての人が広告を理解することができ、広告のターゲットとなりうるので、日本にのみ向けた広告などありえないだろう。

そうすると、「もっぱら日本に向けた」とすることになるのだろうか?

そもそも特定商取引法の保護対象は何か、がまず発見されなくてはならないだろう。日本人の保護なのか、日本の領域内の取り引きなのか。

同法1条を見ると「もって国民経済の健全な発展に寄与」というお定まりの文句が書かれている。あまりこのような定型文言を重視するのもどうかと思うが、これによれば、日本の領域内の経済活動の保護、が保護法益であると考えられる。

そうであるなら、外国のサーバー上の広告が「もっぱら日本の領域に向けられたものであり、日本の領域内でその効果が発生したとき」に同法の域外適用をする、ということになるのではないだろうか。日本の領域内で日本語が使用されており、かつ日本以外で日本語を使用している人が少ないということをふまえると、日本語が使用されているというのは、その重要な指標である。

2012年5月11日金曜日

Banana Republic online shopのinternational shipping service を利用したときの関税は?


Banana Republiconline shopping siteを見るとinternational shipping serviceをしている。Banana Republicはアメリカでは頻繁にというか毎週くらいバーゲンセールをしているので、送料を払っても日本の店で買うより安いかもしれない。
しかし関税は?

少額輸入貨物の簡易税率。衣類だと1万円以下非課税。個人使用目的輸入だと販売価格の6割が課税価格。
ところで日本もアメリカもGATT(General Agreement of Tariffs and Trade 加盟国。で、GATT加盟国同士は最恵国待遇(Most favored nation treatment)である(GATT Art.1)。つまり、GATT加盟国から輸入するときとGATT非加盟国から輸入するときとで関税率が違うはずなんだけど。
関税率表を見ると

GATTどころではなく、EPA協定国との間では非課税。安い衣類がベトナム、インド、ペルーあたりからどんどん入ってくると日本の繊維業界は大変だろうなあ。いや日本の繊維メーカーがこれらの国に工場を建てて製品を日本に輸入しているということかも。大変なのは日本の労働者、ということか。
話がそれたが、個人の少額輸入の場合、簡易課税と一般の関税率の選択ができるとなっているので、簡易課税を選択するとどこから輸入したかは関係なく一律の税率となるようだ。